事件番号平成26(行ウ)422
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年3月14日
事案の概要本件は,本件各処分の当時,北総線及び成田空港線の沿線住民であった原告らが,本件各申請に係る旅客運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(鉄道事業法16条2項)になっておらず,同項に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)422
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年3月14日
事案の概要
本件は,本件各処分の当時,北総線及び成田空港線の沿線住民であった原告らが,本件各申請に係る旅客運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(鉄道事業法16条2項)になっておらず,同項に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
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