事件番号平成30(行ウ)73
事件名自己情報非開示等決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成31年4月26日
事案の概要本件は,吹田市議会議員である原告が,被告の総務部長及び水道部長(以下「総務部長等」という。)が連名で作成し吹田市長が保有する被告職員宛ての平成28年8月26日付けの通知文書(別紙1訂正目録記載1の通知文書。以下「本件通知文書」という。)に記録された原告の同市議会における発言内容(その記載内容は同目録記載2の訂正前の記載のとおり。以下「本件訂正前記載」という。)に係る情報が,吹田市個人情報保護条例(平成14年条例第7号。以下「本件条例」という。)にいう自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)に当たることを前提に,原告が現実に同市議会において行った発言内容(以下「本件発言」という。)と相違するため,自己情報に事実の誤りがあるとして,吹田市長に対し,本件条例18条1項に基づき,本件訂正前記載を本件発言のとおりに訂正することを求める旨の訂正の請求(以下,同項に基づく訂正の請求を「訂正請求」という。)をしたところ,訂正しない旨の決定(本件決定)を受けたことから,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項所定の処分の取消しの訴えとして本件決定の取消しを求めるとともに,同条6項2号所定の義務付けの訴えとして,本件訂正前記載を,同目録記載3の訂正後の記載(以下「本件訂正後記載」という。)のとおり訂正することの義務付けを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)73
事件名自己情報非開示等決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成31年4月26日
事案の概要
本件は,吹田市議会議員である原告が,被告の総務部長及び水道部長(以下「総務部長等」という。)が連名で作成し吹田市長が保有する被告職員宛ての平成28年8月26日付けの通知文書(別紙1訂正目録記載1の通知文書。以下「本件通知文書」という。)に記録された原告の同市議会における発言内容(その記載内容は同目録記載2の訂正前の記載のとおり。以下「本件訂正前記載」という。)に係る情報が,吹田市個人情報保護条例(平成14年条例第7号。以下「本件条例」という。)にいう自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)に当たることを前提に,原告が現実に同市議会において行った発言内容(以下「本件発言」という。)と相違するため,自己情報に事実の誤りがあるとして,吹田市長に対し,本件条例18条1項に基づき,本件訂正前記載を本件発言のとおりに訂正することを求める旨の訂正の請求(以下,同項に基づく訂正の請求を「訂正請求」という。)をしたところ,訂正しない旨の決定(本件決定)を受けたことから,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項所定の処分の取消しの訴えとして本件決定の取消しを求めるとともに,同条6項2号所定の義務付けの訴えとして,本件訂正前記載を,同目録記載3の訂正後の記載(以下「本件訂正後記載」という。)のとおり訂正することの義務付けを求める事案である。
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