事件番号平成30(行ウ)10
事件名生活保護返還金決定処分取消等請求事件,追加的併合事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年4月17日
事案の概要本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,生活扶助について障害者加算の認定を受けていた原告が,保護の実施機関である東久留米市長の委任を受けた東久留米市福祉事務所長から,法25条2項に基づき平成28年10月1日から障害者加算を削除する旨の保護決定処分(以下「本件加算削除処分」という。)及び,法63条に基づき平成27年7月1日から平成28年9月30日までの障害者加算の額合計26万2950円の全額を返還すべき額とする返還金額の決定処分(以下「本件返還処分」という。)を受けたことから,原告の精神障害の程度が国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表に定める障害等級2級に該当するにもかかわらず,精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過したことのみをもって行われた上記各処分は違法である旨主張して,被告東久留米市に対し,①本件加算削除処分の無効確認及び②本件返還処分の取消しを求めるとともに,本件加算削除処分により,本来支給されるべきであった平成28年10月1日から同年11月30日までの障害者加算の額合計3万5060円の損害及び精神的な損害を被ったとして,被告東久留米市及び同市に対して助言・指導を行う立場にある被告東京都に対し,③国家賠償法1条1項に基づき連帯して15万5060円及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)10
事件名生活保護返還金決定処分取消等請求事件,追加的併合事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成31年4月17日
事案の概要
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,生活扶助について障害者加算の認定を受けていた原告が,保護の実施機関である東久留米市長の委任を受けた東久留米市福祉事務所長から,法25条2項に基づき平成28年10月1日から障害者加算を削除する旨の保護決定処分(以下「本件加算削除処分」という。)及び,法63条に基づき平成27年7月1日から平成28年9月30日までの障害者加算の額合計26万2950円の全額を返還すべき額とする返還金額の決定処分(以下「本件返還処分」という。)を受けたことから,原告の精神障害の程度が国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表に定める障害等級2級に該当するにもかかわらず,精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過したことのみをもって行われた上記各処分は違法である旨主張して,被告東久留米市に対し,①本件加算削除処分の無効確認及び②本件返還処分の取消しを求めるとともに,本件加算削除処分により,本来支給されるべきであった平成28年10月1日から同年11月30日までの障害者加算の額合計3万5060円の損害及び精神的な損害を被ったとして,被告東久留米市及び同市に対して助言・指導を行う立場にある被告東京都に対し,③国家賠償法1条1項に基づき連帯して15万5060円及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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