事件番号平成29(行ウ)263
事件名精神保健指定医の指定取消処分の取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月15日
事案の概要本件は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)18条1項に基づく精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けていた原告が,厚生労働大臣から,当該指定医の指定の申請時に原告が提出したケースレポートのうち第5症例に係るもの(以下「本件ケースレポート」という。)は,その対象症例(以下「本件症例」という。)につき原告が自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持ったものとは認められず,不正なケースレポートの作成であり,法19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するとして,原告の指定医の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は本件症例について自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持っていたなどと主張して,その取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)263
事件名精神保健指定医の指定取消処分の取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月15日
事案の概要
本件は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)18条1項に基づく精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けていた原告が,厚生労働大臣から,当該指定医の指定の申請時に原告が提出したケースレポートのうち第5症例に係るもの(以下「本件ケースレポート」という。)は,その対象症例(以下「本件症例」という。)につき原告が自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持ったものとは認められず,不正なケースレポートの作成であり,法19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するとして,原告の指定医の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は本件症例について自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持っていたなどと主張して,その取消しを求める事案である。
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