事件番号平成28(行ウ)434
事件名源泉所得税納税告知処分取消等請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件,源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月30日
事案の概要本件の第1事件及び第3事件は,原告D及び原告Fが,本件各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め,本件の第2事件は,原告Eが本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)434
事件名源泉所得税納税告知処分取消等請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件,源泉所得税納税告知処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和元年5月30日
事案の概要
本件の第1事件及び第3事件は,原告D及び原告Fが,本件各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め,本件の第2事件は,原告Eが本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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