事件番号平成28(行ウ)223
事件名原因者負担金負担命令取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年9月26日
事案の概要本件は,大阪府富田林土木事務所長(以下「本件所長」という。)が,原告が本件各土地上に本件ブロックを設置したことが本件事故の原因であるとして,河川法67条に基づき,原告に対し,応急対策工事費用合計297万5000円の納付を命じる旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,原告が,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)223
事件名原因者負担金負担命令取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和元年9月26日
事案の概要
本件は,大阪府富田林土木事務所長(以下「本件所長」という。)が,原告が本件各土地上に本件ブロックを設置したことが本件事故の原因であるとして,河川法67条に基づき,原告に対し,応急対策工事費用合計297万5000円の納付を命じる旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,原告が,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
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