事件番号平成28(ワ)965
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月31日
事案の概要本件は,元プロボクサーである原告A1,原告A2,現役プロボクサーである原告A3(以下,原告A1,原告A2及び原告A3を併せて「原告3選手」という。)及び原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する原告会社が,被告JBCにより原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるCジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジムのマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われたことにより,原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うことができなくなり,原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して,被告JBC及び被告B2について,不法行為又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告B1について,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)198条が準用する同法117条1項が規定する理事らの第三者に対する責任(以下「理事の第三者責任」という。)に係る損害賠償請求権又は不法行為若しくは共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,その余の被告らについて,理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して(ただし,亡D訴訟承継人らの間では相続割合に応じた分割債務),原告A1について1億1615万8904円,原告A2について8055万8904円,原告A3について1億1900万円,原告会社について3億4834万7404円及びこれらに対する各被告らに対する訴状送達の日の翌日(被告B1については平成28年1月31日,その余の被告らについては同月30日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
事件番号平成28(ワ)965
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月31日
事案の概要
本件は,元プロボクサーである原告A1,原告A2,現役プロボクサーである原告A3(以下,原告A1,原告A2及び原告A3を併せて「原告3選手」という。)及び原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する原告会社が,被告JBCにより原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるCジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジムのマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われたことにより,原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うことができなくなり,原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して,被告JBC及び被告B2について,不法行為又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告B1について,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)198条が準用する同法117条1項が規定する理事らの第三者に対する責任(以下「理事の第三者責任」という。)に係る損害賠償請求権又は不法行為若しくは共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,その余の被告らについて,理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して(ただし,亡D訴訟承継人らの間では相続割合に応じた分割債務),原告A1について1億1615万8904円,原告A2について8055万8904円,原告A3について1億1900万円,原告会社について3億4834万7404円及びこれらに対する各被告らに対する訴状送達の日の翌日(被告B1については平成28年1月31日,その余の被告らについては同月30日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
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