事件番号令和2(う)162
事件名現住建造物等放火,器物損壊,威力業務妨害,非現住建造物等放火
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日令和2年4月22日
結果棄却
原審裁判所静岡地方裁判所 浜松支部
原審事件番号平成30(わ)369
事案の概要本件は,被告人が,①平成29年4月24日,非現住建造物である本件脇屋とこれに隣接した現住建造物である本件母屋に燃え移るかもしれないことを認識しながら,本件脇屋の外壁に近接しておかれた藁束にライターで点火し,本件脇屋及び本件母屋を全焼させた現住建造物等放火(原判示第1,平成30年10月10日起訴),②平成30年1月12日,本件店舗において,女子トイレ内の掃除用具入れの壁に掛けられていたほこり取りクリーナーに火をつけて,ほこり取りクリーナー等5点を溶解させるなどして,本件店舗従業員に消火活動などに従事することを余儀なくさせた器物損壊,威力業務妨害(原判示第2,平成30年2月26日起訴),③平成30年1月27日,本件神社の外壁下部付近に堆積していた枯れ葉等にライターで点火し,本件神社を全焼させた非現住建造物等放火(原判示第3,平成30年8月10日起訴)の各事案である。
事件番号令和2(う)162
事件名現住建造物等放火,器物損壊,威力業務妨害,非現住建造物等放火
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日令和2年4月22日
結果棄却
原審裁判所静岡地方裁判所 浜松支部
原審事件番号平成30(わ)369
事案の概要
本件は,被告人が,①平成29年4月24日,非現住建造物である本件脇屋とこれに隣接した現住建造物である本件母屋に燃え移るかもしれないことを認識しながら,本件脇屋の外壁に近接しておかれた藁束にライターで点火し,本件脇屋及び本件母屋を全焼させた現住建造物等放火(原判示第1,平成30年10月10日起訴),②平成30年1月12日,本件店舗において,女子トイレ内の掃除用具入れの壁に掛けられていたほこり取りクリーナーに火をつけて,ほこり取りクリーナー等5点を溶解させるなどして,本件店舗従業員に消火活動などに従事することを余儀なくさせた器物損壊,威力業務妨害(原判示第2,平成30年2月26日起訴),③平成30年1月27日,本件神社の外壁下部付近に堆積していた枯れ葉等にライターで点火し,本件神社を全焼させた非現住建造物等放火(原判示第3,平成30年8月10日起訴)の各事案である。
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