事件番号平成30(ワ)40314
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙商標権目録記載1ないし3の商標権(以下,順に「原告商標権1」などといい,その登録商標を「原告商標1」などという。)を有する原告サクラホテル及び同目録記載4の商標権(以下「原告商標権4」といい,その登録商標を「原告商標4」という。また,原告商標1ないし4を併せて「原告商標」と,原告商標権1ないし4を併せて「原告商標権」とそれぞれいう。)を有する原告さくら亭が,被告において,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,順に「被告標章1」などという。)を別紙物件目録記載1の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設1」という。)及びその営業活動について使用する行為並びに被告標章1,2及び別紙被告標章目録記載4の標章(以下「被告標章4」という。また,被告標章1ないし4を併せて「被告標章」という。)を別紙物件目録記載2の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設2」といい,被告宿泊施設1と併せて「被告宿泊施設」という。)及びその営業活動について使用する行為について,いずれも商標法37条1号に該当し,原告商標権を侵害するものとみなされる旨を主張して,被告に対し,同法36条1項に基づき,被告宿泊施設1及びその営業活動について被告標章1ないし3を,被告宿泊施設2及びその営業活動について被告標章1,2及び4をそれぞれ使用することの差止めを求めるとともに,原告サクラホテルが,被告による上記の原告商標権1ないし3の各侵害行為について,それぞれ1か月当たり300万円の損害が生じていると主張して,被告に対し,選択的に民法709条による各損害賠償請求権に基づき,不法行為の日(原告商標1ないし3の登録日)である平成30年11月2日から被告において被告標章1ないし3の使用を停止するまでの間,1か月当たり300万円の損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)40314
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年1月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙商標権目録記載1ないし3の商標権(以下,順に「原告商標権1」などといい,その登録商標を「原告商標1」などという。)を有する原告サクラホテル及び同目録記載4の商標権(以下「原告商標権4」といい,その登録商標を「原告商標4」という。また,原告商標1ないし4を併せて「原告商標」と,原告商標権1ないし4を併せて「原告商標権」とそれぞれいう。)を有する原告さくら亭が,被告において,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,順に「被告標章1」などという。)を別紙物件目録記載1の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設1」という。)及びその営業活動について使用する行為並びに被告標章1,2及び別紙被告標章目録記載4の標章(以下「被告標章4」という。また,被告標章1ないし4を併せて「被告標章」という。)を別紙物件目録記載2の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設2」といい,被告宿泊施設1と併せて「被告宿泊施設」という。)及びその営業活動について使用する行為について,いずれも商標法37条1号に該当し,原告商標権を侵害するものとみなされる旨を主張して,被告に対し,同法36条1項に基づき,被告宿泊施設1及びその営業活動について被告標章1ないし3を,被告宿泊施設2及びその営業活動について被告標章1,2及び4をそれぞれ使用することの差止めを求めるとともに,原告サクラホテルが,被告による上記の原告商標権1ないし3の各侵害行為について,それぞれ1か月当たり300万円の損害が生じていると主張して,被告に対し,選択的に民法709条による各損害賠償請求権に基づき,不法行為の日(原告商標1ないし3の登録日)である平成30年11月2日から被告において被告標章1ないし3の使用を停止するまでの間,1か月当たり300万円の損害金の支払を求める事案である。
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