事件番号令和1(ネ)519
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和2年7月14日
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)508
事案の概要本件は,X 高等学校(以下「本件高校」という。)に在学してこれに付設された学生寮(以下「本件寮」という。)に入寮していた亡Aの相続人である控訴人らが,本件高校を設置する被控訴人に対し,亡Aが本件高校在学中に自殺したのは,同級生である寮生から違法な権利侵害行為(いじめ)を受けていた亡Aに対する本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為によるものであり,それによって亡Aが被控訴人に対して国家賠償法1条1項に基づく死亡逸失利益等の損害賠償請求権を取得し,これを控訴人らが相続したなどとして,控訴人甲において,損害賠償金3688万1055円及びこれに対する違法行為の日(亡Aが死亡した日)である平成25年8月17日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各532万1842円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
事件番号令和1(ネ)519
事件名
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和2年7月14日
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)508
事案の概要
本件は,X 高等学校(以下「本件高校」という。)に在学してこれに付設された学生寮(以下「本件寮」という。)に入寮していた亡Aの相続人である控訴人らが,本件高校を設置する被控訴人に対し,亡Aが本件高校在学中に自殺したのは,同級生である寮生から違法な権利侵害行為(いじめ)を受けていた亡Aに対する本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為によるものであり,それによって亡Aが被控訴人に対して国家賠償法1条1項に基づく死亡逸失利益等の損害賠償請求権を取得し,これを控訴人らが相続したなどとして,控訴人甲において,損害賠償金3688万1055円及びこれに対する違法行為の日(亡Aが死亡した日)である平成25年8月17日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各532万1842円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
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