事件番号平成30(ワ)4347
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月3日
事案の概要本件は,被告F社との間で労働契約を締結し,被告F社と被告B社との間の労働者派遣契約に基づいて被告B社に派遣されて就労していた原告が,①被告B社の執行役員であった被告D及び取締役であった被告Cの言動により人格権が侵害されたと主張して,被告C及び被告Dに対し,不法行為に基づき,それぞれ慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の日(被告Dにつき平成27年7月27日,被告Cにつき平成28年7月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②被告B社及び被告F社は上記人格権侵害に係る対応においてそれぞれ就業環境配慮・整備義務を怠ったと主張して,不法行為に基づき,被告B社に対し慰謝料200万円,被告F社に対し慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の後の日(被告B社につき平成29年7月24日,被告F社につき同年11月24日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,③被告B社が被告F社との間の原告に係る労働者派遣契約を更新しなかったことなどが労働組合法(以下「労組法」という。)7条の不当労働行為に該当し,これにより原告の団結権等が侵害されたと主張して,被告B社に対し,不法行為に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,④被告B社の執行役員である被告Eは,被告B社の人事部長に対して不当な目的で上記労働者派遣契約の更新拒否等をするよう指示したと主張して,被告Eに対し,不法行為に基づき,慰謝料400万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)4347
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月3日
事案の概要
本件は,被告F社との間で労働契約を締結し,被告F社と被告B社との間の労働者派遣契約に基づいて被告B社に派遣されて就労していた原告が,①被告B社の執行役員であった被告D及び取締役であった被告Cの言動により人格権が侵害されたと主張して,被告C及び被告Dに対し,不法行為に基づき,それぞれ慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の日(被告Dにつき平成27年7月27日,被告Cにつき平成28年7月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②被告B社及び被告F社は上記人格権侵害に係る対応においてそれぞれ就業環境配慮・整備義務を怠ったと主張して,不法行為に基づき,被告B社に対し慰謝料200万円,被告F社に対し慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の後の日(被告B社につき平成29年7月24日,被告F社につき同年11月24日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,③被告B社が被告F社との間の原告に係る労働者派遣契約を更新しなかったことなどが労働組合法(以下「労組法」という。)7条の不当労働行為に該当し,これにより原告の団結権等が侵害されたと主張して,被告B社に対し,不法行為に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,④被告B社の執行役員である被告Eは,被告B社の人事部長に対して不当な目的で上記労働者派遣契約の更新拒否等をするよう指示したと主張して,被告Eに対し,不法行為に基づき,慰謝料400万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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