事件番号平成30(行ウ)4
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年8月12日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,上記費用の支弁及び補助金の交付について,その要件が欠けていたと主張して,次のアないしウのとおり,その返還及び利息等の支払を求めるとともに,次のエのとおり,合意に基づき,派遣した保育士の人件費相当額の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 大阪市が,認可保育所を運営する社会福祉法人に対し,委託した保育に要する費用として支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける部分の不当利得返還請求をした事案において,同法人が悪意の受益者であると判断された事例
2 上記運営費の不当利得返還請求権及び大阪市補助金等交付規則・各補助金交付要綱に基づき交付した保育所の人件費等に係る各補助金の返還を求める不当利得返還請求権は,私法上の金銭債権であり,消滅時効期間は10年である(平成29年法律第44号による改正前の民法167条1項)。
事件番号平成30(行ウ)4
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年8月12日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,上記費用の支弁及び補助金の交付について,その要件が欠けていたと主張して,次のアないしウのとおり,その返還及び利息等の支払を求めるとともに,次のエのとおり,合意に基づき,派遣した保育士の人件費相当額の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 大阪市が,認可保育所を運営する社会福祉法人に対し,委託した保育に要する費用として支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける部分の不当利得返還請求をした事案において,同法人が悪意の受益者であると判断された事例
2 上記運営費の不当利得返還請求権及び大阪市補助金等交付規則・各補助金交付要綱に基づき交付した保育所の人件費等に係る各補助金の返還を求める不当利得返還請求権は,私法上の金銭債権であり,消滅時効期間は10年である(平成29年法律第44号による改正前の民法167条1項)。
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