事件番号令和2(行コ)10001
事件名特許料納付書却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年9月24日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要(1) 本件は,特許第4763758号,特許第4889443号及び特許第4942437号の各特許権(以下,順に「本件特許権1」ないし「本件特許権3」といい,これらを併せて「本件各特許権」と総称する。)を保有していた控訴人が,本件各特許権の第4年分の各特許料及び割増特許料を所定の期限までに納付せず,かつ,特許法112条1項により追納することができる期間を徒過したため,同法112条の2による特許権の回復を求めて,特許庁長官に対し,同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分の各特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したものの,本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分は同条項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであると主張して,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
(2) 原審は,控訴人が追納すべき期間内に本件各特許権の第4年分の各特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて,特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」があったとは認められないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をし,これを不服とする控訴人が本件控訴をした。
事件番号令和2(行コ)10001
事件名特許料納付書却下処分取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年9月24日
事件種別特許権・行政訴訟
事案の概要
(1) 本件は,特許第4763758号,特許第4889443号及び特許第4942437号の各特許権(以下,順に「本件特許権1」ないし「本件特許権3」といい,これらを併せて「本件各特許権」と総称する。)を保有していた控訴人が,本件各特許権の第4年分の各特許料及び割増特許料を所定の期限までに納付せず,かつ,特許法112条1項により追納することができる期間を徒過したため,同法112条の2による特許権の回復を求めて,特許庁長官に対し,同条1項に基づいて本件各特許権の第4年分及び第5年分の各特許料及び割増特許料を納付する旨の各納付書(以下「本件各納付書」という。)を提出したものの,本件各納付書に係る手続をそれぞれ却下する旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分は同条項所定の「正当な理由」の解釈適用を誤ってされた違法なものであると主張して,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。
(2) 原審は,控訴人が追納すべき期間内に本件各特許権の第4年分の各特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについて,特許法112条の2第1項所定の「正当な理由」があったとは認められないなどとして,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をし,これを不服とする控訴人が本件控訴をした。
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