事件番号令和1(行ウ)536
事件名手続却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月16日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称IL-21に特異的な結合性分子およびその使用
事案の概要本件国際出願は,その指定国に日本国を含むものであったが,原告は,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項が定める特許協力条約2条(ⅺ)の優先日から2年6月の国内書面提出期間(その末日は平成28年10月11日)以内に,法184条の4第3項所定の明細書及び請求の範囲等の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかった。本件は,原告が,被告に対し,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があったにもかかわらず,特許庁長官が同条3項により本件国際出願が取り下げられたものとみなして国内書面に係る手続を却下したのは違法であると主張して,上記却下処分の取消しを求めるとともに,上記却下処分について原告がした行政不服審査法(以下「行審法」という。)による審査請求を棄却した特許庁長官の裁決には理由付記の不備の違法があるとして,上記裁決の取消しを求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)536
事件名手続却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月16日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称IL-21に特異的な結合性分子およびその使用
事案の概要
本件国際出願は,その指定国に日本国を含むものであったが,原告は,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第1項が定める特許協力条約2条(ⅺ)の優先日から2年6月の国内書面提出期間(その末日は平成28年10月11日)以内に,法184条の4第3項所定の明細書及び請求の範囲等の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかった。本件は,原告が,被告に対し,原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があったにもかかわらず,特許庁長官が同条3項により本件国際出願が取り下げられたものとみなして国内書面に係る手続を却下したのは違法であると主張して,上記却下処分の取消しを求めるとともに,上記却下処分について原告がした行政不服審査法(以下「行審法」という。)による審査請求を棄却した特許庁長官の裁決には理由付記の不備の違法があるとして,上記裁決の取消しを求める事案である。
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