事件番号平成30(行ウ)280
事件名在留を特別に許可しない処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月18日
判示事項本邦において義務教育課程をほぼ全て修了した中学3年生のコンゴ民主共和国の国籍を有する外国人に対してされた出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しない旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法とされた事例
裁判要旨コンゴ民主共和国の国籍を有する外国人である原告に対してされた出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しない旨の処分は,原告が,①仮放免許可を受けた後,本邦の小学校に1年生として入学し,中学3年生在学時に上記処分を受けるまでの約8年半の間,本邦において社会生活を送り,義務教育課程をほぼ全て修了しており,就学状況や生活状況に特段の問題は見当たらないこと,②現時点において日本語が第一言語となっており,友人の多くが日本人であること,③本邦においては大学への進学が一般化しているところ,上記処分時点で高校の推薦入学試験を受験しており,実際に高校に進学して優秀な学業成績を収め,本邦の大学への進学を希望していることなど判示の事情の下においては,社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法である。
(参考法令)
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
事件番号平成30(行ウ)280
事件名在留を特別に許可しない処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年2月18日
判示事項
本邦において義務教育課程をほぼ全て修了した中学3年生のコンゴ民主共和国の国籍を有する外国人に対してされた出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しない旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法とされた事例
裁判要旨
コンゴ民主共和国の国籍を有する外国人である原告に対してされた出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項の在留特別許可を付与しない旨の処分は,原告が,①仮放免許可を受けた後,本邦の小学校に1年生として入学し,中学3年生在学時に上記処分を受けるまでの約8年半の間,本邦において社会生活を送り,義務教育課程をほぼ全て修了しており,就学状況や生活状況に特段の問題は見当たらないこと,②現時点において日本語が第一言語となっており,友人の多くが日本人であること,③本邦においては大学への進学が一般化しているところ,上記処分時点で高校の推薦入学試験を受験しており,実際に高校に進学して優秀な学業成績を収め,本邦の大学への進学を希望していることなど判示の事情の下においては,社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであり,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法である。
(参考法令)
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
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