事件番号平成30(行ウ)138
事件名情報非公開決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年3月19日
事案の概要本件は,原告が,松原市情報公開条例(平成11年松原市条例第21号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,本件条例上の情報公開の実施機関である松原市長に対し,「平成29年度において,松原市が一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者に対し,指導等を行った報告書,起案文書,無許可営業を行っていた事業者から提出された顛末書等,これらに関係する一切の書類」の公開の請求(以下「本件情報公開請求」という。)をしたところ,松原市長が,本件情報公開請求の対象となる文書に記録されている情報は本件条例6条3号ウに該当するとして,全部を公開しない旨の決定(以下「全部非公開決定」という。)をしたため,原告が,同決定は違法であると主張して,同決定のうち,別紙公開請求情報目録記載の情報(以下「本件非公開情報」といい,当該情報が記録された文書を「本件非公開文書」という。)を公開しないとした部分の取消しを求めるとともに,松原市長に対して本件非公開情報を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項松原市において一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者を特定することができる情報が,松原市情報公開条例6条1号本文所定の「法人等に関する情報であって,情報の公開をすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当しないとされた事例
裁判要旨松原市において一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者を特定することができる情報は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことにつき厳格な要件を定めて許可にかからしめるものとし,その違反に対しては厳しい態度で臨んでいることに加え,事業者が許可区域外の松原市で浄化槽の清掃等を行っていたことを認めていること,あくまでも自ら法令遵守を怠ったことによって社会的評価や信用等が一定程度低下するなどの不利益を被ることが予想されるにすぎないことなど判示の事情の下においては,松原市情報公開条例6条1号本文所定の「法人等に関する情報であって,情報の公開をすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当しない。
事件番号平成30(行ウ)138
事件名情報非公開決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年3月19日
事案の概要
本件は,原告が,松原市情報公開条例(平成11年松原市条例第21号。以下「本件条例」という。)5条1項1号に基づき,本件条例上の情報公開の実施機関である松原市長に対し,「平成29年度において,松原市が一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者に対し,指導等を行った報告書,起案文書,無許可営業を行っていた事業者から提出された顛末書等,これらに関係する一切の書類」の公開の請求(以下「本件情報公開請求」という。)をしたところ,松原市長が,本件情報公開請求の対象となる文書に記録されている情報は本件条例6条3号ウに該当するとして,全部を公開しない旨の決定(以下「全部非公開決定」という。)をしたため,原告が,同決定は違法であると主張して,同決定のうち,別紙公開請求情報目録記載の情報(以下「本件非公開情報」といい,当該情報が記録された文書を「本件非公開文書」という。)を公開しないとした部分の取消しを求めるとともに,松原市長に対して本件非公開情報を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。
判示事項
松原市において一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者を特定することができる情報が,松原市情報公開条例6条1号本文所定の「法人等に関する情報であって,情報の公開をすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当しないとされた事例
裁判要旨
松原市において一般廃棄物の収集運搬業を無許可で行っていた事業者を特定することができる情報は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一般廃棄物の収集又は運搬を業として行うことにつき厳格な要件を定めて許可にかからしめるものとし,その違反に対しては厳しい態度で臨んでいることに加え,事業者が許可区域外の松原市で浄化槽の清掃等を行っていたことを認めていること,あくまでも自ら法令遵守を怠ったことによって社会的評価や信用等が一定程度低下するなどの不利益を被ることが予想されるにすぎないことなど判示の事情の下においては,松原市情報公開条例6条1号本文所定の「法人等に関する情報であって,情報の公開をすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」に該当しない。
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