事件番号令和2(ネ)10004
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年9月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称光照射装置
事案の概要本件は,発明の名称を「光照射装置」とする特許(特許第4366431号。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である一審原告が,一審被告による別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に従い,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,①特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,②同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めるとともに,③本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億0307万4986円(令和元年法律第3号による改正前の特許法102条(以下,単に「特許法102条」という。)2項に基づく損害額9370万4533円と弁護士及び弁理士費用相当額937万0453円の合計額)及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(訴状送達の日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(最終販売日の後)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の支払を,被告製品1ないし6の販売分(ただし,別紙原告主張損害額算定表の「本件期間1」の販売分)に係る予備的請求として不当利得返還請求権に基づき,102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)10004
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和2年9月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称光照射装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする特許(特許第4366431号。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である一審原告が,一審被告による別紙被告製品目録1ないし7記載の各製品(以下「被告各製品」と総称し,同目録記載の番号に従い,それぞれを「被告製品1」などという。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,①特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止めを,②同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求めるとともに,③本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1億0307万4986円(令和元年法律第3号による改正前の特許法102条(以下,単に「特許法102条」という。)2項に基づく損害額9370万4533円と弁護士及び弁理士費用相当額937万0453円の合計額)及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(訴状送達の日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(最終販売日の後)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分(以下,単に「民法所定の年5分」という。)の割合による遅延損害金の支払を,被告製品1ないし6の販売分(ただし,別紙原告主張損害額算定表の「本件期間1」の販売分)に係る予備的請求として不当利得返還請求権に基づき,102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求めた事案である。
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