事件番号令和1(わ)1350
事件名殺人,死体遺棄被告事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和2年10月9日
事案の概要(罪となるべき事実)
被告人は
第1 令和元年9月17日午後3時55分頃から同日午後5時45分頃までの間に,さいたま市内に所在する別紙記載の集合住宅204号室別紙記載のA方において,養子である別紙記載のB(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頸部を背後から電源コード(長さ約317.46センチメートル)で絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ
第2 その頃,A方から,前記集合住宅205号室前の電気水道設備室内にBの死体を運び込み,その上にリュックサック及びビニール袋を乗せた上,同室の扉を閉めて隠匿し,もって死体を遺棄した。
事件番号令和1(わ)1350
事件名殺人,死体遺棄被告事件
裁判所さいたま地方裁判所
裁判年月日令和2年10月9日
事案の概要
(罪となるべき事実)
被告人は
第1 令和元年9月17日午後3時55分頃から同日午後5時45分頃までの間に,さいたま市内に所在する別紙記載の集合住宅204号室別紙記載のA方において,養子である別紙記載のB(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頸部を背後から電源コード(長さ約317.46センチメートル)で絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ
第2 その頃,A方から,前記集合住宅205号室前の電気水道設備室内にBの死体を運び込み,その上にリュックサック及びビニール袋を乗せた上,同室の扉を閉めて隠匿し,もって死体を遺棄した。
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