事件番号平成28(ワ)35157
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発光装置と表示装置
事案の概要本件は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許(特許第5177317号及び同第5610056号)に係る特許権者である原告が,被告らの輸入販売等に係るスマートフォンに搭載されているLEDは,上記特許に係る特許請求の範囲の記載文言を充足し,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告HTCに対しては,626万8000円(特許法102条2項により算定した損害額426万8000円,弁護士費用相当額200万円)及びうち350万円に対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から,うち276万8000円に対する平成30年9月28日(同被告に対する同月25日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から,各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告兼松に対しては,350万円(特許法102条2項により算定した損害額250万円,弁護士費用相当額100万円)及びこれに対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ワ)35157
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年3月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発光装置と表示装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「発光装置と表示装置」とする特許(特許第5177317号及び同第5610056号)に係る特許権者である原告が,被告らの輸入販売等に係るスマートフォンに搭載されているLEDは,上記特許に係る特許請求の範囲の記載文言を充足し,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告HTCに対しては,626万8000円(特許法102条2項により算定した損害額426万8000円,弁護士費用相当額200万円)及びうち350万円に対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から,うち276万8000円に対する平成30年9月28日(同被告に対する同月25日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から,各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告兼松に対しては,350万円(特許法102条2項により算定した損害額250万円,弁護士費用相当額100万円)及びこれに対する平成28年10月26日(同被告に対する訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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