事件番号平成29(ワ)10155
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月4日
事案の概要本件は,被告Eの開設する被告病院に通院し,抗てんかん薬であるラミクタール等の投与を受けていた亡Dの相続人である原告らが,亡Dが中毒性表皮壊死症による両側肺炎及び肺出血により死亡したことについて,被告病院の医師である被告F及び被告Gには,添付文書の用法・用量の定めに反したラミクタールを処方した過失及びラミクタールの投与により皮膚障害が発生する危険性等について十分な説明をしなかった過失があったと主張して,被告F及び被告Gに対しては不法行為に基づき,被告Eに対しては使用者責任に基づき,原告Aにつき損害合計2758万5863円,原告B及び原告Cにつき各損害合計770万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成26年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)10155
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年6月4日
事案の概要
本件は,被告Eの開設する被告病院に通院し,抗てんかん薬であるラミクタール等の投与を受けていた亡Dの相続人である原告らが,亡Dが中毒性表皮壊死症による両側肺炎及び肺出血により死亡したことについて,被告病院の医師である被告F及び被告Gには,添付文書の用法・用量の定めに反したラミクタールを処方した過失及びラミクタールの投与により皮膚障害が発生する危険性等について十分な説明をしなかった過失があったと主張して,被告F及び被告Gに対しては不法行為に基づき,被告Eに対しては使用者責任に基づき,原告Aにつき損害合計2758万5863円,原告B及び原告Cにつき各損害合計770万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成26年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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