事件番号平成26(行ウ)83
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求事件(第1事件,第2事件)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要本件は,第1事件原告らが,本件各処分1は,生活保護法3条に反し,生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであるなどの理由から違法であるとして,本件各処分1の取消しを求め(第1事件・取消訴訟),第2事件原告らが,本件各処分2には本件各処分1と同様の違法事由があるとして,本件各処分2の取消しを求め(第2事件・取消訴訟),さらに,③原告らが,本件各処分の根拠となった生活扶助基準の改定が国家賠償法上違法であるとして,被告国に対し,損害賠償金1万円及びこれに対する違法行為の日(生活扶助基準の改定日であり,第1事件原告らについては平成25年8月1日,第2事件原告らについては平成26年4月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)83
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求事件(第1事件,第2事件)
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要
本件は,第1事件原告らが,本件各処分1は,生活保護法3条に反し,生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであるなどの理由から違法であるとして,本件各処分1の取消しを求め(第1事件・取消訴訟),第2事件原告らが,本件各処分2には本件各処分1と同様の違法事由があるとして,本件各処分2の取消しを求め(第2事件・取消訴訟),さらに,③原告らが,本件各処分の根拠となった生活扶助基準の改定が国家賠償法上違法であるとして,被告国に対し,損害賠償金1万円及びこれに対する違法行為の日(生活扶助基準の改定日であり,第1事件原告らについては平成25年8月1日,第2事件原告らについては平成26年4月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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