事件番号平成30(行ウ)402
事件名補助金交付決定一部取消及び返還命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年7月14日
事案の概要本件は,国立大学法人A大学(以下「A大学」という。)大学院B研究科の教授であった原告が,文部科学大臣による科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の交付決定を受け,これに基づく科研費を受領していたところ,文部科学大臣が,補助条件違反(取扱規程10条違反)を理由としてその一部を取り消す旨の決定及びこれを原因とする科研費の返還命令をしたことから,これらの取消しを求める事案である。
判示事項補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律17条1項に基づく補助金等の交付の決定の取消決定が,同法21条の2の定める理由の提示を欠き,違法であるとされた事例
裁判要旨補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律17条1項に基づいてされた補助金等の交付の決定の取消決定の通知書において,根拠法令と取消金額のほか,取消理由として「補助条件違反(「科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)」第10条違反)」と記載されているのみであること等の判示の事情のもとでは,名宛人である原告において,いかなる事実関係に基づきいかなる違反があったかについてその記載自体から了知することは困難であり,上記取消決定は,同法21条の2の定める理由の提示を欠き,違法である。
事件番号平成30(行ウ)402
事件名補助金交付決定一部取消及び返還命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年7月14日
事案の概要
本件は,国立大学法人A大学(以下「A大学」という。)大学院B研究科の教授であった原告が,文部科学大臣による科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の交付決定を受け,これに基づく科研費を受領していたところ,文部科学大臣が,補助条件違反(取扱規程10条違反)を理由としてその一部を取り消す旨の決定及びこれを原因とする科研費の返還命令をしたことから,これらの取消しを求める事案である。
判示事項
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律17条1項に基づく補助金等の交付の決定の取消決定が,同法21条の2の定める理由の提示を欠き,違法であるとされた事例
裁判要旨
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律17条1項に基づいてされた補助金等の交付の決定の取消決定の通知書において,根拠法令と取消金額のほか,取消理由として「補助条件違反(「科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号)」第10条違反)」と記載されているのみであること等の判示の事情のもとでは,名宛人である原告において,いかなる事実関係に基づきいかなる違反があったかについてその記載自体から了知することは困難であり,上記取消決定は,同法21条の2の定める理由の提示を欠き,違法である。
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