事件番号平成30(行ウ)80
事件名源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要本件は,原告が,①本件各処分の理由提示に不備がある,②副社長による原告の費用負担による服飾品,宝飾品等の購入等は,業務上の関係者等への贈答品のためであったなどとして,それらの購入等の額は給与等に該当しないなどと主張し,本件消費税等各更正処分のうち各申告額を超える部分,本件各納税告知処分,本件消費税等各更正処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分及び本件各納税告知処分に係る不納付加算税の賦課決定処分(以下,これらの各賦課決定処分を併せて「本件各賦課決定処分」といい,本件各処分と併せて「本件各処分等」という。)の取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)80
事件名源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年6月25日
事案の概要
本件は,原告が,①本件各処分の理由提示に不備がある,②副社長による原告の費用負担による服飾品,宝飾品等の購入等は,業務上の関係者等への贈答品のためであったなどとして,それらの購入等の額は給与等に該当しないなどと主張し,本件消費税等各更正処分のうち各申告額を超える部分,本件各納税告知処分,本件消費税等各更正処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分及び本件各納税告知処分に係る不納付加算税の賦課決定処分(以下,これらの各賦課決定処分を併せて「本件各賦課決定処分」といい,本件各処分と併せて「本件各処分等」という。)の取消しを求める事案である。
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