事件番号平成28(行ウ)238
事件名固定資産評価審査決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年6月18日
事案の概要原告は,平成27年度における別紙物件目録1-1記載の各土地(以下「本件各土地1-1」という。)及び別紙物件目録2記載の各土地(以下「本件各土地2」という。)の固定資産税の納税義務者であり,平成28年度及び平成29年度における別紙物件目録1-2記載の各土地(以下「本件各土地1-2」といい,本件各土地1-1及び本件各土地2と併せて「本件各土地」という。)及び本件各土地2の固定資産税の納税義務者であった(以下,本件各土地を構成する土地部分については,各物件目録記載の記号番号を用い「T1部分」などという。)
原告は,土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度,平成28年度及び平成29年度の各登録価格(以下,それぞれ「平成27年度登録価格」などといい,これらを併せて「本件各登録価格」という。)を不服として,高槻市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し,それぞれ審査の申出をしたところ,本件委員会から,平成27年度に係る審査の申出については平成28年7月7日付けでこれを棄却する旨の各決定(以下,併せて「平成27年度決定」という。)を受け,平成29年度に係る審査の申出については平成30年4月18日付けで本件各土地1―2に係る審査の申出を棄却し,同2記載の各土地に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成29年度決定」という。)を受けたが,平成28年度に係る審査の申出については,同申出の日から30日以内に本件委員会による決定がなかった。
本件は,原告が,被告を相手に,平成27年度決定及び平成29年度決定の各取消しを求めるとともに,地方税法433条12項後段の規定により本件委員会がしたものとみなされる,原告の平成28年度に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成28年度みなし決定」といい,平成27年度決定及び平成29年度決定と併せて「本件各決定」という。)の取消しを求め,併せて,被告に対し,本件各登録価格の決定には国家賠償法上の違法があるとして,同法1条1項に基づき,損害賠償として,本件訴訟に係る弁護士費用相当額200万円の支払を求める事案である。
判示事項1 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないことの一般的な合理性
2 一定の地積規模を有する宅地について,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の定める奥行価格補正率等による補正のみでは,客観的な交換価値を合理的に算定することができず,その評価額に大きな不均衡を生ずるものということはできないとして,その適用等について所要の補正をすべきとは認められなかった事例
裁判要旨1 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないからといって,同基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を欠くということはできない。
2 地積が804.33㎡であり,主要な街路に係る標準画地の約6.6倍であるなど本件判示の事実関係の下では,当該宅地について,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の定める奥行価格補正率等による補正のみでは,客観的な交換価値を合理的に算定することができず,その評価額に大きな不均衡を生ずるものということはできず,その適用等について所要の補正をすべきとは認められない。
事件番号平成28(行ウ)238
事件名固定資産評価審査決定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和2年6月18日
事案の概要
原告は,平成27年度における別紙物件目録1-1記載の各土地(以下「本件各土地1-1」という。)及び別紙物件目録2記載の各土地(以下「本件各土地2」という。)の固定資産税の納税義務者であり,平成28年度及び平成29年度における別紙物件目録1-2記載の各土地(以下「本件各土地1-2」といい,本件各土地1-1及び本件各土地2と併せて「本件各土地」という。)及び本件各土地2の固定資産税の納税義務者であった(以下,本件各土地を構成する土地部分については,各物件目録記載の記号番号を用い「T1部分」などという。)
原告は,土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度,平成28年度及び平成29年度の各登録価格(以下,それぞれ「平成27年度登録価格」などといい,これらを併せて「本件各登録価格」という。)を不服として,高槻市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対し,それぞれ審査の申出をしたところ,本件委員会から,平成27年度に係る審査の申出については平成28年7月7日付けでこれを棄却する旨の各決定(以下,併せて「平成27年度決定」という。)を受け,平成29年度に係る審査の申出については平成30年4月18日付けで本件各土地1―2に係る審査の申出を棄却し,同2記載の各土地に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成29年度決定」という。)を受けたが,平成28年度に係る審査の申出については,同申出の日から30日以内に本件委員会による決定がなかった。
本件は,原告が,被告を相手に,平成27年度決定及び平成29年度決定の各取消しを求めるとともに,地方税法433条12項後段の規定により本件委員会がしたものとみなされる,原告の平成28年度に係る審査の申出を却下する旨の決定(以下「平成28年度みなし決定」といい,平成27年度決定及び平成29年度決定と併せて「本件各決定」という。)の取消しを求め,併せて,被告に対し,本件各登録価格の決定には国家賠償法上の違法があるとして,同法1条1項に基づき,損害賠償として,本件訴訟に係る弁護士費用相当額200万円の支払を求める事案である。
判示事項
1 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないことの一般的な合理性
2 一定の地積規模を有する宅地について,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の定める奥行価格補正率等による補正のみでは,客観的な交換価値を合理的に算定することができず,その評価額に大きな不均衡を生ずるものということはできないとして,その適用等について所要の補正をすべきとは認められなかった事例
裁判要旨
1 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に地積規模の大きいことに着目した補正が設けられていないからといって,同基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を欠くということはできない。
2 地積が804.33㎡であり,主要な街路に係る標準画地の約6.6倍であるなど本件判示の事実関係の下では,当該宅地について,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)の定める奥行価格補正率等による補正のみでは,客観的な交換価値を合理的に算定することができず,その評価額に大きな不均衡を生ずるものということはできず,その適用等について所要の補正をすべきとは認められない。
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