事件番号令和1(う)2234
事件名傷害,暴行
裁判所東京高等裁判所 第10刑事部
裁判年月日令和2年11月5日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所 立川支部
原審事件番号平成29(わ)175
事案の概要本件に関する東京地裁立川支部の原判決は,要約すると,被告人が,平成27年11月16日,自宅付近の道路上で,当時7歳のBの着衣の後ろ襟付近を手で掴んで身体を持ち上げ,植え込みの中に投げ込む暴行を加え,全治まで約20日間を要する外傷性亜脱臼,外傷性歯牙破折,外傷性下唇裂傷の傷害を負わせ(原判決の罪となるべき事実第1(以下「第1の事実」という。)),同日,同じ場所で,当時7歳のAに対し,上記と同様の暴行を加え(第2の事実),平成28年4月3日午後1時34分ころから同日午後1時41分ころまでの間に,東京都府中市内の公園内で,Aの頭部に回転性加速度減速度運動を伴う外力を加える暴行を加え,Aに全治まで約1か月間を要する急性硬膜下血腫及び脳浮腫並びに全治不明の重度の認知機能障害,四肢体幹機能障害及び嚥下機能障害の後遺症を伴う脳実質損傷の傷害を負わせた(第3の事実)という事実を認定し,被告人を懲役3年の実刑に処した。
事件番号令和1(う)2234
事件名傷害,暴行
裁判所東京高等裁判所 第10刑事部
裁判年月日令和2年11月5日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所 立川支部
原審事件番号平成29(わ)175
事案の概要
本件に関する東京地裁立川支部の原判決は,要約すると,被告人が,平成27年11月16日,自宅付近の道路上で,当時7歳のBの着衣の後ろ襟付近を手で掴んで身体を持ち上げ,植え込みの中に投げ込む暴行を加え,全治まで約20日間を要する外傷性亜脱臼,外傷性歯牙破折,外傷性下唇裂傷の傷害を負わせ(原判決の罪となるべき事実第1(以下「第1の事実」という。)),同日,同じ場所で,当時7歳のAに対し,上記と同様の暴行を加え(第2の事実),平成28年4月3日午後1時34分ころから同日午後1時41分ころまでの間に,東京都府中市内の公園内で,Aの頭部に回転性加速度減速度運動を伴う外力を加える暴行を加え,Aに全治まで約1か月間を要する急性硬膜下血腫及び脳浮腫並びに全治不明の重度の認知機能障害,四肢体幹機能障害及び嚥下機能障害の後遺症を伴う脳実質損傷の傷害を負わせた(第3の事実)という事実を認定し,被告人を懲役3年の実刑に処した。
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