事件番号令和1(わ)1017
事件名過失運転致死,道路交通法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和2年10月26日
事案の概要被告人は,
1 令和元年8月1日午前1時36分頃,普通乗用自動車を運転し,福岡県a市b丁目c番d号先道路をe方面からf方面に向かい時速約30キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分なまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方の道路上に仰臥していたX(当時49歳)に気付かず,同人を自車左前輪で轢過し,よって,同人に大動脈断裂等の傷害を負わせ,同日午前3時31分頃,同市内の某病院において,同人を前記傷害に基づく出血性ショックにより死亡させ
2 同日午前1時36分頃,同市b丁目c番d号先道路において,前記車両を運転中,前記のとおり,Xに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止してXを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
事件番号令和1(わ)1017
事件名過失運転致死,道路交通法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和2年10月26日
事案の概要
被告人は,
1 令和元年8月1日午前1時36分頃,普通乗用自動車を運転し,福岡県a市b丁目c番d号先道路をe方面からf方面に向かい時速約30キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分なまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方の道路上に仰臥していたX(当時49歳)に気付かず,同人を自車左前輪で轢過し,よって,同人に大動脈断裂等の傷害を負わせ,同日午前3時31分頃,同市内の某病院において,同人を前記傷害に基づく出血性ショックにより死亡させ
2 同日午前1時36分頃,同市b丁目c番d号先道路において,前記車両を運転中,前記のとおり,Xに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止してXを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
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