事件番号平成29(ワ)2890
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月20日
事案の概要本件は,防衛省防衛研究所において研究に従事する職員である原告が,防衛研究所長が防衛研究所の公式ホームページにおいて原告が研究活動に係る不正行為を行った旨を公表したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,2200万円及びこれに対する不法行為(公表)の日である平成28年10月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下この判決において同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,防衛研究所長が,前記公表及び前記不正行為を理由に訓戒処分をしたことにより,原告は抑うつ状態となって休職したと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,1100万円及びこれに対する不法行為(訓戒処分)の日である平成29年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権による妨害排除請求権に基づき,前記公表に係る記事の削除を求め,さらに,名誉回復措置請求権に基づき,別紙「謝罪文」記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)2890
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月20日
事案の概要
本件は,防衛省防衛研究所において研究に従事する職員である原告が,防衛研究所長が防衛研究所の公式ホームページにおいて原告が研究活動に係る不正行為を行った旨を公表したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,2200万円及びこれに対する不法行為(公表)の日である平成28年10月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下この判決において同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,防衛研究所長が,前記公表及び前記不正行為を理由に訓戒処分をしたことにより,原告は抑うつ状態となって休職したと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,1100万円及びこれに対する不法行為(訓戒処分)の日である平成29年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権による妨害排除請求権に基づき,前記公表に係る記事の削除を求め,さらに,名誉回復措置請求権に基づき,別紙「謝罪文」記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
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