事件番号令和2(行コ)12
事件名議員除名処分取消等請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年12月23日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(行ウ)13
事案の概要本件は,札幌市議会議員として活動していた被控訴人が,同市議会議員選挙後初めて開催された令和元年第1回臨時会本会議における臨時議長としての議事進行等の言動を理由として,同市議会から同年6月21日付けで科された懲罰としての除名処分が違法であると主張して,控訴人に対し,同処分の取消し並びに同月22日から本判決確定に至るまでの議員報酬(令和2年6月の日割分25万8000円及び同年7月から毎月10日限り86万円)及び期末手当(令和元年12月から毎年6月及び12月の各末日限り208万8725円)の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨普通地方公共団体(政令指定都市)の議会がその所属議員に対してした懲罰としての除名処分の取消し等を求める請求について,自らの政治的主張を追求するために臨時議長の職権を濫用して非民主的かつ偏頗な議事運営を行った行為は極めて悪質であり,同議会がこのような元議員の行為についてその自律権の行使として除名の懲罰を選択したことがその裁量権を逸脱又は濫用したものであるとはいえないなどとして,元議員の請求を全部認容した原判決を取り消し,その請求を全部棄却した事例
事件番号令和2(行コ)12
事件名議員除名処分取消等請求控訴事件
裁判所札幌高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和2年12月23日
結果破棄自判
原審裁判所札幌地方裁判所
原審事件番号令和1(行ウ)13
事案の概要
本件は,札幌市議会議員として活動していた被控訴人が,同市議会議員選挙後初めて開催された令和元年第1回臨時会本会議における臨時議長としての議事進行等の言動を理由として,同市議会から同年6月21日付けで科された懲罰としての除名処分が違法であると主張して,控訴人に対し,同処分の取消し並びに同月22日から本判決確定に至るまでの議員報酬(令和2年6月の日割分25万8000円及び同年7月から毎月10日限り86万円)及び期末手当(令和元年12月から毎年6月及び12月の各末日限り208万8725円)の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
普通地方公共団体(政令指定都市)の議会がその所属議員に対してした懲罰としての除名処分の取消し等を求める請求について,自らの政治的主張を追求するために臨時議長の職権を濫用して非民主的かつ偏頗な議事運営を行った行為は極めて悪質であり,同議会がこのような元議員の行為についてその自律権の行使として除名の懲罰を選択したことがその裁量権を逸脱又は濫用したものであるとはいえないなどとして,元議員の請求を全部認容した原判決を取り消し,その請求を全部棄却した事例
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