事件番号平成30(ワ)26219
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年12月21日
事案の概要本件は,芸能人である原告が,出版社である被告において,①原告が私立大学に裏口入学をしたこと等を内容とする記事をインターネットウェブサイト上で配信し,②同趣旨の内容の記事を掲載した週刊誌を発行し,③同週刊誌にかかる電車の中吊り広告において,原告を被写体とする写真を添えて上記記事の見出し等を掲載したこところ,①ないし③については原告の名誉を毀損し,③については原告のパブリシティ権を侵害すると主張し,被告に対し,パブリシティ権侵害の不法行為に基づき損害賠償金2200万円及びこれに対する上記中吊り広告掲載日である平成30年8月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,名誉毀損の不法行為に基づき損害賠償金1100万円及びこれに対する,上記中吊り広告掲載日の後の日であり,上記週刊誌の発売日である平成30年8月8日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,週刊誌の誌面及びインターネットウェブサイト上への謝罪広告の掲載,並びにインターネットウェブサイト上の記事の削除を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)26219
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年12月21日
事案の概要
本件は,芸能人である原告が,出版社である被告において,①原告が私立大学に裏口入学をしたこと等を内容とする記事をインターネットウェブサイト上で配信し,②同趣旨の内容の記事を掲載した週刊誌を発行し,③同週刊誌にかかる電車の中吊り広告において,原告を被写体とする写真を添えて上記記事の見出し等を掲載したこところ,①ないし③については原告の名誉を毀損し,③については原告のパブリシティ権を侵害すると主張し,被告に対し,パブリシティ権侵害の不法行為に基づき損害賠償金2200万円及びこれに対する上記中吊り広告掲載日である平成30年8月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,名誉毀損の不法行為に基づき損害賠償金1100万円及びこれに対する,上記中吊り広告掲載日の後の日であり,上記週刊誌の発売日である平成30年8月8日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,週刊誌の誌面及びインターネットウェブサイト上への謝罪広告の掲載,並びにインターネットウェブサイト上の記事の削除を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加