事件番号令和2(う)93
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年11月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)347
事案の概要本件控訴の趣意は,主任弁護人定者空ほか作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官澤田潤作成の答弁書に,これに対する反論は,主任弁護人定者空ほか作成の答弁書に対する反論書に,それぞれ記載されたとおりであるからこれらを引用する。本件は,覚醒剤の自己使用2件(原判示第1,第2)及び覚醒剤の所持1件(同第3)からなる事案である。
判示事項の要旨自宅のあるアパート敷地内及び外階段上で職務質問を受けていた被告人が体調不良を訴えて病院へ救急搬送され,その後に発付された採尿令状により尿の差押えに至った捜査過程において,職務質問開始から採尿令状の提示までに約4時間27分を要した点,警察官らが被告人の抵抗を排除して外階段上から階下で待機する救急隊のストレッチャーまで被告人の四肢を抱えて移動させた点,救急車に同乗していた警察官が被告人の携帯電話機による通話を制止した点等の違法が主張されたのに対し,これらの処分のうちの一部に違法と評価する余地があるとしても,その程度は重大なものではないなどとして,違法収集証拠(訴訟手続の法令違反)の控訴趣意を斥け,尿の鑑定書等の証拠能力を肯定した原審の判断を是認した事例。
事件番号令和2(う)93
事件名覚せい剤取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和2年11月17日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成30(わ)347
事案の概要
本件控訴の趣意は,主任弁護人定者空ほか作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官澤田潤作成の答弁書に,これに対する反論は,主任弁護人定者空ほか作成の答弁書に対する反論書に,それぞれ記載されたとおりであるからこれらを引用する。本件は,覚醒剤の自己使用2件(原判示第1,第2)及び覚醒剤の所持1件(同第3)からなる事案である。
判示事項の要旨
自宅のあるアパート敷地内及び外階段上で職務質問を受けていた被告人が体調不良を訴えて病院へ救急搬送され,その後に発付された採尿令状により尿の差押えに至った捜査過程において,職務質問開始から採尿令状の提示までに約4時間27分を要した点,警察官らが被告人の抵抗を排除して外階段上から階下で待機する救急隊のストレッチャーまで被告人の四肢を抱えて移動させた点,救急車に同乗していた警察官が被告人の携帯電話機による通話を制止した点等の違法が主張されたのに対し,これらの処分のうちの一部に違法と評価する余地があるとしても,その程度は重大なものではないなどとして,違法収集証拠(訴訟手続の法令違反)の控訴趣意を斥け,尿の鑑定書等の証拠能力を肯定した原審の判断を是認した事例。
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