事件番号平成30(行ウ)19
事件名裁決取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月19日
事案の概要本件は,原告が,その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について札幌市長から固定資産税の増額賦課決定処分を受けたことにつき,本件建物は平成27年法律第2号1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則15条の8第4項にいう「貸家住宅」に該当するから固定資産税の減額対象となる旨主張して,被告に対し,上記処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨原告が,その所有する建物について札幌市長から固定資産税の増額賦課決定処分を受けたことにつき,同建物は平成27年法律第2号1条の規定による改正前の地方税法附則15条の8第4項にいう「貸家住宅」に該当するから固定資産税の減額対象となる旨主張して,被告に対し,同処分の取消しを求める事案において,上記建物が固定資産税の賦課期日時点で「貸家住宅」に該当していたとはいえないから上記処分は適法であるとして,原告の請求が棄却された事例
事件番号平成30(行ウ)19
事件名裁決取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成31年4月19日
事案の概要
本件は,原告が,その所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について札幌市長から固定資産税の増額賦課決定処分を受けたことにつき,本件建物は平成27年法律第2号1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)附則15条の8第4項にいう「貸家住宅」に該当するから固定資産税の減額対象となる旨主張して,被告に対し,上記処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,その所有する建物について札幌市長から固定資産税の増額賦課決定処分を受けたことにつき,同建物は平成27年法律第2号1条の規定による改正前の地方税法附則15条の8第4項にいう「貸家住宅」に該当するから固定資産税の減額対象となる旨主張して,被告に対し,同処分の取消しを求める事案において,上記建物が固定資産税の賦課期日時点で「貸家住宅」に該当していたとはいえないから上記処分は適法であるとして,原告の請求が棄却された事例
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