事件番号令和1(ネ)10074
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年2月10日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要控訴人は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許(本件特許)の特許権(特許第3245836号。本件特許権)を有しており,本件特許は,物(システム)の発明である本件発明1及び2,方法の発明である本件発明26に係るものである。他方,被控訴人は,原判決別紙「被控訴人サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(被控訴人サービス)を提供するためのシステム(被控訴人システム)を生産し,それを使用する広告データの配信方法(被控訴人方法)により被控訴人サービスを提供している。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人システムの生産及び使用が本件発明1及び2に係るシステムの生産,使用(直接侵害)に当たり,被控訴人システムを構成する広告情報管理サーバ(DSP サーバ及び広告サーバ)の製造が,本件発明1及び2に係るシステムの生産にのみ用いる物の生産をする行為(特許法101条1号)又は本件発明1及び2に係るシステムの生産に用いる物であって課題の解決に不可欠なものを生産する行為(同条2号)(間接侵害)に当たるとし,また,被控訴人方法の使用が本件発明26に係る方法の使用(直接侵害)に当たると主張して,本件特許権に基づき被控訴人サービスの提供の差止めを求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害1100万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ネ)10074
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和3年2月10日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
控訴人は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許(本件特許)の特許権(特許第3245836号。本件特許権)を有しており,本件特許は,物(システム)の発明である本件発明1及び2,方法の発明である本件発明26に係るものである。他方,被控訴人は,原判決別紙「被控訴人サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(被控訴人サービス)を提供するためのシステム(被控訴人システム)を生産し,それを使用する広告データの配信方法(被控訴人方法)により被控訴人サービスを提供している。
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人システムの生産及び使用が本件発明1及び2に係るシステムの生産,使用(直接侵害)に当たり,被控訴人システムを構成する広告情報管理サーバ(DSP サーバ及び広告サーバ)の製造が,本件発明1及び2に係るシステムの生産にのみ用いる物の生産をする行為(特許法101条1号)又は本件発明1及び2に係るシステムの生産に用いる物であって課題の解決に不可欠なものを生産する行為(同条2号)(間接侵害)に当たるとし,また,被控訴人方法の使用が本件発明26に係る方法の使用(直接侵害)に当たると主張して,本件特許権に基づき被控訴人サービスの提供の差止めを求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害1100万円及びこれに対する不法行為の日以後である平成30年9月1日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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