事件番号平成30(行ウ)124
事件名名古屋城天守閣整備事業における基本設計代金の  支払いに対する返還請求,同実施設計契約の無効,及び同事業の差止請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日令和2年11月5日
事案の概要本件は,名古屋市の住民である原告(選定当事者。なお,選定者らも同市の住民である。)が,⑴本件基本設計契約の履行が完了していないにもかかわらず竹中工務店に対して前記業務委託料の支出がされ,これにより名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法243条の2の2に基づき,①前記業務委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)をしたB,②本件支出命令の確認及び前記業務委託料の支出(以下,併せて「本件確認及び支出」という。)をした名古屋市会計管理者であったC,③本件基本設計契約の履行につき検査を行ったAに対し,名古屋市長であるDと連帯して,8億4693万6000円の賠償を命ずるよう求めるとともに,⑵名古屋市長であるDには,本件支出命令につき指揮監督上の義務違反があり,この義務違反(不法行為)により名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Dに対し,B,C及びAと連帯して,8億4693万6000円の損害賠償を請求するよう求め,さらに,⑶同項1号に基づき,本件事業に関する一切の財務会計上の行為の差止め(以下「本件差止めの訴え」という。)を求める住民訴訟である。
事件番号平成30(行ウ)124
事件名名古屋城天守閣整備事業における基本設計代金の  支払いに対する返還請求,同実施設計契約の無効,及び同事業の差止請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日令和2年11月5日
事案の概要
本件は,名古屋市の住民である原告(選定当事者。なお,選定者らも同市の住民である。)が,⑴本件基本設計契約の履行が完了していないにもかかわらず竹中工務店に対して前記業務委託料の支出がされ,これにより名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法243条の2の2に基づき,①前記業務委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)をしたB,②本件支出命令の確認及び前記業務委託料の支出(以下,併せて「本件確認及び支出」という。)をした名古屋市会計管理者であったC,③本件基本設計契約の履行につき検査を行ったAに対し,名古屋市長であるDと連帯して,8億4693万6000円の賠償を命ずるよう求めるとともに,⑵名古屋市長であるDには,本件支出命令につき指揮監督上の義務違反があり,この義務違反(不法行為)により名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Dに対し,B,C及びAと連帯して,8億4693万6000円の損害賠償を請求するよう求め,さらに,⑶同項1号に基づき,本件事業に関する一切の財務会計上の行為の差止め(以下「本件差止めの訴え」という。)を求める住民訴訟である。
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