裁判所判例Watch
ホーム
裁判例を検索
このサイトについて
今日の新着裁判例
1
裁判例参照数ランキング
週間ランキング
月間ランキング
全期間
総合裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
最高裁判所判例集
すべての裁判例を表示
法廷で絞り込む
高等裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
下級裁判所裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
民事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
刑事事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
行政事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
労働事件裁判例集
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
知的財産裁判例集
特許権判例
実用新案権判例
商標権判例
意匠権判例
不正競争判例
著作権判例
すべての裁判例を表示
裁判所で絞り込む
アーカイブ
年月を選択
令和6年7月
令和6年6月
令和6年5月
令和6年4月
令和6年3月
令和6年2月
令和6年1月
令和5年12月
令和5年11月
令和5年10月
令和5年9月
令和5年8月
令和5年7月
令和5年6月
令和5年5月
令和5年4月
令和5年3月
令和5年2月
令和5年1月
令和4年12月
令和4年11月
令和4年10月
令和4年9月
令和4年8月
令和4年7月
令和4年6月
令和4年5月
令和4年4月
令和4年3月
令和4年2月
令和4年1月
令和3年12月
令和3年11月
令和3年10月
令和3年9月
令和3年8月
令和3年7月
令和3年6月
令和3年5月
令和3年4月
令和3年3月
令和3年2月
令和3年1月
令和2年12月
令和2年11月
令和2年10月
令和2年9月
令和2年8月
令和2年7月
令和2年6月
令和2年5月
令和2年4月
令和2年3月
令和2年2月
令和2年1月
令和元年12月
令和元年11月
令和元年10月
令和元年9月
令和元年8月
令和元年7月
令和元年6月
令和元年5月
平成31年4月
平成31年3月
平成31年2月
平成31年1月
平成30年12月
平成30年11月
平成30年10月
平成30年9月
平成30年8月
平成30年7月
平成30年6月
平成30年5月
平成30年4月
平成30年3月
平成30年2月
平成30年1月
平成29年12月
平成29年11月
平成29年10月
平成29年9月
平成29年8月
平成29年7月
平成29年6月
平成29年5月
平成29年4月
平成29年3月
平成29年2月
平成29年1月
平成28年12月
平成28年11月
平成28年10月
平成28年9月
平成28年8月
平成28年7月
平成28年6月
平成28年5月
平成28年4月
平成28年3月
平成28年2月
平成28年1月
平成27年12月
平成27年11月
平成27年10月
平成27年9月
平成27年8月
平成27年7月
平成27年6月
平成27年5月
平成27年4月
平成27年3月
平成27年2月
平成27年1月
平成26年12月
平成26年11月
平成26年10月
平成26年9月
平成26年8月
平成26年7月
平成26年6月
平成26年5月
平成26年4月
平成26年3月
平成26年2月
平成26年1月
平成25年12月
平成25年11月
平成25年10月
平成25年9月
平成25年8月
平成25年7月
平成25年6月
平成25年5月
平成25年4月
平成25年3月
平成25年2月
平成25年1月
平成24年12月
平成24年11月
平成24年10月
平成24年9月
平成24年8月
平成24年7月
平成24年6月
平成24年5月
平成24年4月
平成24年3月
平成24年2月
平成24年1月
平成23年12月
平成23年11月
平成23年10月
平成23年9月
平成23年8月
平成23年7月
平成23年6月
平成23年5月
平成23年4月
平成23年3月
平成23年2月
平成23年1月
平成22年12月
平成22年11月
平成22年10月
平成22年9月
平成22年8月
平成22年7月
平成22年6月
平成22年5月
平成22年4月
平成22年3月
平成22年2月
平成22年1月
平成21年12月
平成21年11月
平成21年10月
平成21年9月
平成21年8月
平成21年7月
平成21年6月
平成21年5月
平成21年4月
平成21年3月
平成21年2月
平成21年1月
平成20年12月
平成20年11月
平成20年10月
平成20年9月
平成20年8月
平成20年7月
平成20年6月
平成20年5月
平成20年4月
平成20年3月
平成20年2月
平成20年1月
平成19年12月
平成19年11月
平成19年10月
平成19年9月
平成19年8月
平成19年7月
平成19年6月
平成19年5月
平成19年4月
平成19年3月
平成19年2月
平成19年1月
平成18年12月
平成18年11月
平成18年10月
平成18年9月
平成18年8月
平成18年7月
平成18年6月
平成18年5月
平成18年4月
平成18年3月
平成18年2月
平成18年1月
検索
検索
ホーム
詳細情報
事件番号
平成30(あ)10
事件名
不正競争防止法違反被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和3年3月1日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(う)598
原審裁判年月日
平成29年12月8日
事案の概要
被告人Aは,横浜市内に本店を置きコンピュータのソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社Cの代表取締役
(当時)
として,その業務全般を統括する者,被告人Bは,同社にプログラムソフト販売責任者として勤務する者であるが,被告人両名は,同社のプログラマーと共謀の上,株式会社Dが,E形式ファイルにより電子書籍の影像を配信するに当たり,営業上用いている電磁的方法により上記影像の視聴及び記録を制限する手段であって,視聴等機器が,同社が提供する影像表示・閲覧ソフトであるD電子書籍ビューア
(以下「本件ビューア」という。)
による変換を必要とするよう,上記影像を変換して送信する方式によるもの
(以下「本件技術的制限手段」という。)
により,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされた本件ビューア以外では視聴ができないように上記影像の視聴及び記録を制限しているのに,不正の利益を得る目的で,法定の除外事由がないのに,平成25年9月10日頃及び同年11月23日頃,顧客2名に対し,Windows対応版の本件ビューアに組み込まれている影像の記録・保存を行うことを防止する機能を無効化する方法で本件技術的制限手段の効果を妨げることにより,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされた本件ビューア以外でも上記影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムである「F3」を,上記の用途に供するため,東京都内のサーバコンピュータから電気通信回線を通じて上記顧客らのパーソナルコンピュータにそれぞれダウンロードさせて提供し,もって不正競争を行った。
判示事項
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たるとされた事例
裁判要旨
技術的制限手段が,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされたビューアによる復号が必要となるよう影像を暗号化して送信し,影像の視聴等を制限するものであり,同ビューアには,復号後の影像の記録・保存を防止する機能を有し,同ビューア以外での影像の視聴ができないよう影像の視聴等を制限するプログラムである「G」が組み込まれており,Gは同ビューアを構成するプログラムの一つとして,同ビューアと同時にインストールされ,Gのない状態では,同ビューアは起動せず,ライセンスの発行を受けることも送信された影像の視聴もできないようにされていたところ,「F3」はGの上記機能を無効化し,復号後の影像を記録・保存することにより,同ビューア以外での影像の視聴を可能とするプログラムであったという本件事実関係の下では,Gの上記機能により得られる効果は技術的制限手段の効果に当たり,これを無効化するF3は,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たる。
事件番号
平成30(あ)10
事件名
不正競争防止法違反被告事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和3年3月1日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(う)598
原審裁判年月日
平成29年12月8日
事案の概要
被告人Aは,横浜市内に本店を置きコンピュータのソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社Cの代表取締役
(当時)
として,その業務全般を統括する者,被告人Bは,同社にプログラムソフト販売責任者として勤務する者であるが,被告人両名は,同社のプログラマーと共謀の上,株式会社Dが,E形式ファイルにより電子書籍の影像を配信するに当たり,営業上用いている電磁的方法により上記影像の視聴及び記録を制限する手段であって,視聴等機器が,同社が提供する影像表示・閲覧ソフトであるD電子書籍ビューア
(以下「本件ビューア」という。)
による変換を必要とするよう,上記影像を変換して送信する方式によるもの
(以下「本件技術的制限手段」という。)
により,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされた本件ビューア以外では視聴ができないように上記影像の視聴及び記録を制限しているのに,不正の利益を得る目的で,法定の除外事由がないのに,平成25年9月10日頃及び同年11月23日頃,顧客2名に対し,Windows対応版の本件ビューアに組み込まれている影像の記録・保存を行うことを防止する機能を無効化する方法で本件技術的制限手段の効果を妨げることにより,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされた本件ビューア以外でも上記影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムである「F3」を,上記の用途に供するため,東京都内のサーバコンピュータから電気通信回線を通じて上記顧客らのパーソナルコンピュータにそれぞれダウンロードさせて提供し,もって不正競争を行った。
判示事項
不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たるとされた事例
裁判要旨
技術的制限手段が,ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされたビューアによる復号が必要となるよう影像を暗号化して送信し,影像の視聴等を制限するものであり,同ビューアには,復号後の影像の記録・保存を防止する機能を有し,同ビューア以外での影像の視聴ができないよう影像の視聴等を制限するプログラムである「G」が組み込まれており,Gは同ビューアを構成するプログラムの一つとして,同ビューアと同時にインストールされ,Gのない状態では,同ビューアは起動せず,ライセンスの発行を受けることも送信された影像の視聴もできないようにされていたところ,「F3」はGの上記機能を無効化し,復号後の影像を記録・保存することにより,同ビューア以外での影像の視聴を可能とするプログラムであったという本件事実関係の下では,Gの上記機能により得られる効果は技術的制限手段の効果に当たり,これを無効化するF3は,不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たる。
最高裁判所判例集
PDF
HTML
テキスト
データベースの編集
×
データベース編集
判決文の編集
コンタクト
知財名称区分
選択...
1:発明の名称
2:意匠に係る物品
3:商標
4:考案の名称
知財名称
事実概要
判決文
DBエリアにコピー
コンタクトの文章です。...