事件番号平成28(ワ)29490
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年8月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)29490
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年8月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加