事件番号平成30(行コ)301
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年7月24日
事案の概要本件は,以上の事実関係のもと,被控訴人が,控訴人らに対して,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたことになるなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金(控訴人B及び控訴人Cにつき各150万円,控訴人Eにつき100万円)の返還及びこれらに対する履行の請求の後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
事件番号平成30(行コ)301
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年7月24日
事案の概要
本件は,以上の事実関係のもと,被控訴人が,控訴人らに対して,控訴人らは法律上の原因なく本件各支援金の支給を受けたことになるなどと主張して,不当利得に基づき,本件各支援金に係る利得金(控訴人B及び控訴人Cにつき各150万円,控訴人Eにつき100万円)の返還及びこれらに対する履行の請求の後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加