事件番号平成30(行コ)12
事件名行政財産使用不許可決定取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年10月26日
事案の概要1 本件各不許可処分
控訴人は,原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,以下の処分を受けた(争いがない)
(1) 控訴人は,高槻市長に対し,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項と同じである。以下「本件条項」ともいう。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から平成26年10月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受けた。
(2) 控訴人は,高槻市長に対し,平成27年10月13日付けで本件条項に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受けた。
(3) 控訴人は,高槻市長に対し,平成28年10月6日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成28年申請」という。)をしたところ,同市長から同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」という。)を受けた。
(4) 控訴人が,高槻市長に対し,平成29年10月3日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成29年申請」という。)をしたところ,高槻市長から同月19日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成29年不許可処分」という。そして,平成26年不許可処分ないし平成29年不許可処分を「本件不許可処分」ともいう。)を受けた。
2 本件について
(1) 本件の原審は,控訴人が,被控訴人に対し,平成26年不許可処分ないし平成28年不許可処分の各取消し及び各申請に基づいて本件条項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求めた事案である。
(2) 原判決は,本件各訴えのうち,本件各不動産につき本件条項に基づく使用を許可する旨の処分の義務付けを求める部分を却下し,控訴人のその余の請求をいずれも棄却した。
(3) 控訴人は,原判決のうち,平成28年申請に基づいて本件条項に基づく本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求める訴えを却下し,平成28年不許可処分の取消請求を棄却した部分を不服として,本件控訴を提起し,前記第1の2及び3のとおり, 平成28年不許可処分の取消し及び平成28年申請に基づいて本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求め,当審において,同4及び5のとおり, 平成29年不許可処分の取消し及び 平成29年申請に基づいて本件条項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求める訴えを追加した。
事件番号平成30(行コ)12
事件名行政財産使用不許可決定取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年10月26日
事案の概要
1 本件各不許可処分
控訴人は,原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,以下の処分を受けた(争いがない)
(1) 控訴人は,高槻市長に対し,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項と同じである。以下「本件条項」ともいう。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から平成26年10月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受けた。
(2) 控訴人は,高槻市長に対し,平成27年10月13日付けで本件条項に基づく使用許可の申請をしたところ,同市長から同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受けた。
(3) 控訴人は,高槻市長に対し,平成28年10月6日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成28年申請」という。)をしたところ,同市長から同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」という。)を受けた。
(4) 控訴人が,高槻市長に対し,平成29年10月3日付けで本件条項に基づく使用許可の申請(以下「平成29年申請」という。)をしたところ,高槻市長から同月19日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成29年不許可処分」という。そして,平成26年不許可処分ないし平成29年不許可処分を「本件不許可処分」ともいう。)を受けた。
2 本件について
(1) 本件の原審は,控訴人が,被控訴人に対し,平成26年不許可処分ないし平成28年不許可処分の各取消し及び各申請に基づいて本件条項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求めた事案である。
(2) 原判決は,本件各訴えのうち,本件各不動産につき本件条項に基づく使用を許可する旨の処分の義務付けを求める部分を却下し,控訴人のその余の請求をいずれも棄却した。
(3) 控訴人は,原判決のうち,平成28年申請に基づいて本件条項に基づく本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求める訴えを却下し,平成28年不許可処分の取消請求を棄却した部分を不服として,本件控訴を提起し,前記第1の2及び3のとおり, 平成28年不許可処分の取消し及び平成28年申請に基づいて本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求め,当審において,同4及び5のとおり, 平成29年不許可処分の取消し及び 平成29年申請に基づいて本件条項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求める訴えを追加した。
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