事件番号平成30(行コ)105
事件名税理士懲戒処分取消 損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成31年2月20日
事案の概要本件は,税理士業を営んでいた控訴人が,ア 控訴人の所有する神戸市灘区(住所省略)所在のマンションの区分所有権及びその敷地利用権(以下,これらを併せて「本件マンション」という。)の売却(以下「本件譲渡」という。)をしたことについて,租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)35条に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用があることを前提に,課税長期譲渡所得金額を0円として平成23年分の所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ,財務大臣から,控訴人は本件マンションを主としてその居住の用に供していないにもかかわらず上記所得金額を不正に1511万0114円圧縮したなどとして,平成27年6月9日付けで「税理士業務の停止3月」を内容とする税理士懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに(第一事件),イ 本件処分は違法であり,同処分により控訴人の名誉等が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,被控訴人に対し,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計220万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第二事件)事案である。
事件番号平成30(行コ)105
事件名税理士懲戒処分取消 損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成31年2月20日
事案の概要
本件は,税理士業を営んでいた控訴人が,ア 控訴人の所有する神戸市灘区(住所省略)所在のマンションの区分所有権及びその敷地利用権(以下,これらを併せて「本件マンション」という。)の売却(以下「本件譲渡」という。)をしたことについて,租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)35条に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用があることを前提に,課税長期譲渡所得金額を0円として平成23年分の所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ,財務大臣から,控訴人は本件マンションを主としてその居住の用に供していないにもかかわらず上記所得金額を不正に1511万0114円圧縮したなどとして,平成27年6月9日付けで「税理士業務の停止3月」を内容とする税理士懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被控訴人を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに(第一事件),イ 本件処分は違法であり,同処分により控訴人の名誉等が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,被控訴人に対し,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計220万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第二事件)事案である。
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