事件番号平成30(行コ)309
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年7月18日
事案の概要本件は,いわゆる東日本大震災に関連して,被控訴人らが被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)に基づき支給を受けた被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)について,支援金の支給に関する事務を行う控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らに係る支援金の各支給決定(以下「本件支給決定」という。)を取り消す旨の各決定(以下「本件取消決定」という。)をしたことにより,被控訴人らが法律上の原因なく支援金相当額の利益を受け,控訴人に同額の損失を及ぼしたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,① 被控訴人Aに対し,50万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,② 被控訴人Bに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,③ 被控訴人Cに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,④ 被控訴人Dに対し,50万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
事件番号平成30(行コ)309
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和元年7月18日
事案の概要
本件は,いわゆる東日本大震災に関連して,被控訴人らが被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)に基づき支給を受けた被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)について,支援金の支給に関する事務を行う控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らに係る支援金の各支給決定(以下「本件支給決定」という。)を取り消す旨の各決定(以下「本件取消決定」という。)をしたことにより,被控訴人らが法律上の原因なく支援金相当額の利益を受け,控訴人に同額の損失を及ぼしたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,① 被控訴人Aに対し,50万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,② 被控訴人Bに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,③ 被控訴人Cに対し,112万5000円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,④ 被控訴人Dに対し,50万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
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