事件番号平成30(行コ)303
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年3月19日
事案の概要本件は,共同相続人である控訴人らが,被相続人D(以下「本件被相続人」という。)が平成△年△月△日に死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁から財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2−8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき相続の対象となる土地を評価すべきであるとして,原判決別表1記載のとおり,相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,本件各更正処分等(本件各更正処分については修正申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
事件番号平成30(行コ)303
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年3月19日
事案の概要
本件は,共同相続人である控訴人らが,被相続人D(以下「本件被相続人」という。)が平成△年△月△日に死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁から財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2−8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき相続の対象となる土地を評価すべきであるとして,原判決別表1記載のとおり,相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を受けたため,本件各更正処分等(本件各更正処分については修正申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
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