事件番号平成31(わ)681
事件名殺人,死体遺棄,建造物侵入,窃盗
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和2年8月6日
事案の概要被告人は,
第1 窃盗の目的で,平成30年8月15日午後9時49分頃から同月16日午前8時3分頃までの間に,A株式会社代表取締役Bが看守する愛知県海部郡a村bc番地同社a工場敷地内に,その南側門扉の施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理のプロペラ2枚(時価合計約230万円相当)を窃取した。
第2 平成31年1月24日午前10時頃,名古屋市d区ef丁目g番地C方において,被告人の車のローンの支払いについて口論をしていた実母であるD(当時66歳)から,「お前じゃない方がよかった。」と言われ,生後すぐに死亡した被告人の兄が健在であれば生まれなかったことになる自身の境遇を思い,自身の存在を否定されたと感じて激しい怒りを覚え,前記Dに対し,殺意をもって,背後からその頭部を金づちで殴り,仰向けに倒れた同人に馬乗りになり,その首を両手で絞め,さらに,その胸部を包丁(刃体の長さ約19.5cm)で1回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺創による外傷性ショックにより死亡させた。
第3 同日午前10時頃から同日午前11時頃までの間に,前記C方において,同居中の実母であるDが死亡しているのを認めたのであるから,同人を葬祭しなければならない義務があったのに,その死体を前記C方1階廊下から1階寝室に移動させた上,その頃から同年3月22日までの間,同死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。
第4 同年1月25日午前2時頃,前記C方において,いまだ前記D殺害の事実を知らない実父である前記C(当時68歳)に実母殺害が露見し,警察に申告されるのを防ぐため,前記Cに対し,殺意をもって,背後からその背部を前記包丁(刃体の長さ約19.5cm)で1回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を背面の刺創に基づく大動脈刺創による出血性ショックにより死亡させた。
第5 同日午前2時頃から同日午前3時25分頃までの間に,前記C方において,同居中の実父である同人が死亡しているのを認めたのであるから,同人を葬祭しなければならない義務があったのに,その死体を同人方1階廊下から1階寝室に移動させた上,その頃から同年3月22日までの間,同死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。
第6 預金の正当な払戻権限がないのに,株式会社E銀行F支店等2か所に開設された前記C名義の預金口座から預金を引き出して現金を窃取しようと考え,別表記載のとおり,同年1月29日午後9時53分頃から同年3月9日午後2時57分頃までの間,7回にわたり,名古屋市d区hi丁目j番地G店等2か所において,各所に設置されていた現金自動預払機に,前記C名義のキャッシュカード2枚をそれぞれ挿入して同機を作動させ,株式会社H銀行お客さまサービス部部長I等2名管理の現金合計103万8000円を引き出して窃取した。
事件番号平成31(わ)681
事件名殺人,死体遺棄,建造物侵入,窃盗
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和2年8月6日
事案の概要
被告人は,
第1 窃盗の目的で,平成30年8月15日午後9時49分頃から同月16日午前8時3分頃までの間に,A株式会社代表取締役Bが看守する愛知県海部郡a村bc番地同社a工場敷地内に,その南側門扉の施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理のプロペラ2枚(時価合計約230万円相当)を窃取した。
第2 平成31年1月24日午前10時頃,名古屋市d区ef丁目g番地C方において,被告人の車のローンの支払いについて口論をしていた実母であるD(当時66歳)から,「お前じゃない方がよかった。」と言われ,生後すぐに死亡した被告人の兄が健在であれば生まれなかったことになる自身の境遇を思い,自身の存在を否定されたと感じて激しい怒りを覚え,前記Dに対し,殺意をもって,背後からその頭部を金づちで殴り,仰向けに倒れた同人に馬乗りになり,その首を両手で絞め,さらに,その胸部を包丁(刃体の長さ約19.5cm)で1回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺創による外傷性ショックにより死亡させた。
第3 同日午前10時頃から同日午前11時頃までの間に,前記C方において,同居中の実母であるDが死亡しているのを認めたのであるから,同人を葬祭しなければならない義務があったのに,その死体を前記C方1階廊下から1階寝室に移動させた上,その頃から同年3月22日までの間,同死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。
第4 同年1月25日午前2時頃,前記C方において,いまだ前記D殺害の事実を知らない実父である前記C(当時68歳)に実母殺害が露見し,警察に申告されるのを防ぐため,前記Cに対し,殺意をもって,背後からその背部を前記包丁(刃体の長さ約19.5cm)で1回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を背面の刺創に基づく大動脈刺創による出血性ショックにより死亡させた。
第5 同日午前2時頃から同日午前3時25分頃までの間に,前記C方において,同居中の実父である同人が死亡しているのを認めたのであるから,同人を葬祭しなければならない義務があったのに,その死体を同人方1階廊下から1階寝室に移動させた上,その頃から同年3月22日までの間,同死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。
第6 預金の正当な払戻権限がないのに,株式会社E銀行F支店等2か所に開設された前記C名義の預金口座から預金を引き出して現金を窃取しようと考え,別表記載のとおり,同年1月29日午後9時53分頃から同年3月9日午後2時57分頃までの間,7回にわたり,名古屋市d区hi丁目j番地G店等2か所において,各所に設置されていた現金自動預払機に,前記C名義のキャッシュカード2枚をそれぞれ挿入して同機を作動させ,株式会社H銀行お客さまサービス部部長I等2名管理の現金合計103万8000円を引き出して窃取した。
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