事件番号平成28(わ)471
事件名不正競争防止法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和2年3月27日
事案の概要被告人は,平成23年4月から平成25年3月15日までの間,塗料の製造,販売等を目的とする当時のA株式会社の子会社として塗料の製造等を目的とするB株式会社の汎用技術部部長等として商品開発等の業務に従事するとともに,Aから,同社が保有する営業秘密が記録され,営業秘密の電磁的記録媒体として同社及びその子会社内で共有されたコンピュータ・ネットワークのデータベース内にアクセスするための識別符号及び同データベース内に電磁的記録として保管されたAの営業秘密を閲覧等する権限を付与されるなどして,同社から営業秘密を示されるとともに,同社との営業秘密保持特約に基づき,同社に対し,同社の営業秘密が記録された電磁的記録を個人所有の可搬型記録媒体内に保存することを禁止した同社の内部規則を遵守する任務を負っていたにもかかわらず,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,
第1 同データベース内に電磁的記録として保管されていたAの営業秘密である塗料「C」の原料及び配合量について作成した同一内容の電磁的記録を,同年1月頃,愛知県豊明市a町bc番地所在のB内において,保存が禁止されていた被告人所有の可搬型記録媒体内に保存し,もって営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密記録媒体等の記録について,その複製を作成する方法により,Aの塗料の製造に関する営業秘密を領得した上,Bとの雇用契約に基づき,同社及びAに対し,B在職中はもとより,退職後も5年間は同社での業務上知り得た営業秘密を漏洩することを禁止した同社の内部規則を遵守すべき任務を負っていたにもかかわらず,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,同年4月頃,名古屋市d区ef丁目g番h号i所在の当時のD株式会社内において,Aと競合関係にあるDの従業員E及びFに対し,前記領得に係る営業秘密を用いて作成された前記塗料の製造情報に関する書面をそれぞれ手渡し,もってAの営業秘密を開示した。
第2 同データベース内に電磁的記録として保管されていたAの営業秘密である塗料「G」の原料及び配合量について作成した同一内容の電磁的記録を,同年1月頃,前記のB内において,保存が禁止されていた被告人所有の可搬型記録媒体内に保存し,もって営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密記録媒体等の記録について,その複製を作成する方法により,Aの塗料の製造に関する営業秘密を領得した上,Bとの雇用契約に基づき,同社及びAに対し,B在職中はもとより,退職後も5年間は同社での業務上知り得た営業秘密を漏洩することを禁止した同社の内部規則を遵守すべき任務を負っていたにもかかわらず,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,同年8月2日,兵庫県三田市内又はその周辺において,Aと競業関係にあるDの従業員Fに対し,前記領得に係る営業秘密を用いて作成された前記塗料の製造情報に関する電磁的記録を添付した電子メールを送信し,もってAの営業秘密を開示した。
事件番号平成28(わ)471
事件名不正競争防止法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和2年3月27日
事案の概要
被告人は,平成23年4月から平成25年3月15日までの間,塗料の製造,販売等を目的とする当時のA株式会社の子会社として塗料の製造等を目的とするB株式会社の汎用技術部部長等として商品開発等の業務に従事するとともに,Aから,同社が保有する営業秘密が記録され,営業秘密の電磁的記録媒体として同社及びその子会社内で共有されたコンピュータ・ネットワークのデータベース内にアクセスするための識別符号及び同データベース内に電磁的記録として保管されたAの営業秘密を閲覧等する権限を付与されるなどして,同社から営業秘密を示されるとともに,同社との営業秘密保持特約に基づき,同社に対し,同社の営業秘密が記録された電磁的記録を個人所有の可搬型記録媒体内に保存することを禁止した同社の内部規則を遵守する任務を負っていたにもかかわらず,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,
第1 同データベース内に電磁的記録として保管されていたAの営業秘密である塗料「C」の原料及び配合量について作成した同一内容の電磁的記録を,同年1月頃,愛知県豊明市a町bc番地所在のB内において,保存が禁止されていた被告人所有の可搬型記録媒体内に保存し,もって営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密記録媒体等の記録について,その複製を作成する方法により,Aの塗料の製造に関する営業秘密を領得した上,Bとの雇用契約に基づき,同社及びAに対し,B在職中はもとより,退職後も5年間は同社での業務上知り得た営業秘密を漏洩することを禁止した同社の内部規則を遵守すべき任務を負っていたにもかかわらず,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,同年4月頃,名古屋市d区ef丁目g番h号i所在の当時のD株式会社内において,Aと競合関係にあるDの従業員E及びFに対し,前記領得に係る営業秘密を用いて作成された前記塗料の製造情報に関する書面をそれぞれ手渡し,もってAの営業秘密を開示した。
第2 同データベース内に電磁的記録として保管されていたAの営業秘密である塗料「G」の原料及び配合量について作成した同一内容の電磁的記録を,同年1月頃,前記のB内において,保存が禁止されていた被告人所有の可搬型記録媒体内に保存し,もって営業秘密の管理に係る任務に背いて営業秘密記録媒体等の記録について,その複製を作成する方法により,Aの塗料の製造に関する営業秘密を領得した上,Bとの雇用契約に基づき,同社及びAに対し,B在職中はもとより,退職後も5年間は同社での業務上知り得た営業秘密を漏洩することを禁止した同社の内部規則を遵守すべき任務を負っていたにもかかわらず,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,同年8月2日,兵庫県三田市内又はその周辺において,Aと競業関係にあるDの従業員Fに対し,前記領得に係る営業秘密を用いて作成された前記塗料の製造情報に関する電磁的記録を添付した電子メールを送信し,もってAの営業秘密を開示した。
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