事件番号平成27(行ウ)695
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月1日
事案の概要本件は,飲食店の経営等を目的とする会社である原告が,競売により一括取得した東京都港区(住所省略)所在の土地,建物及び附属設備について,その落札金額を按分してそれぞれの取得価額を算出し,これを基に,法人税に係る減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係る支払対価の額を計算して,原告の平成22年12月1日から平成23年11月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に係る法人税の申告並びに平成22年12月1日から平成23年11月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしたところ,船橋税務署長(処分行政庁)から,上記建物及び附属設備の取得価額の計算が誤っているとして,法人税及び消費税等の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,被告を相手に,これらの処分(ただし,裁決により一部が取り消されたものは,その取消し後のもの。)の取消しを求める事案である。
事件番号平成27(行ウ)695
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年9月1日
事案の概要
本件は,飲食店の経営等を目的とする会社である原告が,競売により一括取得した東京都港区(住所省略)所在の土地,建物及び附属設備について,その落札金額を按分してそれぞれの取得価額を算出し,これを基に,法人税に係る減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係る支払対価の額を計算して,原告の平成22年12月1日から平成23年11月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に係る法人税の申告並びに平成22年12月1日から平成23年11月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしたところ,船橋税務署長(処分行政庁)から,上記建物及び附属設備の取得価額の計算が誤っているとして,法人税及び消費税等の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,被告を相手に,これらの処分(ただし,裁決により一部が取り消されたものは,その取消し後のもの。)の取消しを求める事案である。
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