事件番号平成30(行コ)125
事件名損失補償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年9月12日
事案の概要本件は,被控訴人が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(本件建物)を所有していたところ,控訴人を起業者とする本件街路に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地の収用に係る本件裁決において,損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,控訴人に対し,①主位的請求として,本件裁決を変更し,a)控訴人が被控訴人に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことの確認,b)被控訴人に対する損失補償額を8985万6238円とすること,c)同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日(平成28年3月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的請求として,a)本件裁決における損失補償額のうち家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更すること,b)その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(行コ)125
事件名損失補償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成30年9月12日
事案の概要
本件は,被控訴人が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(本件建物)を所有していたところ,控訴人を起業者とする本件街路に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地の収用に係る本件裁決において,損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,控訴人に対し,①主位的請求として,本件裁決を変更し,a)控訴人が被控訴人に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことの確認,b)被控訴人に対する損失補償額を8985万6238円とすること,c)同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日(平成28年3月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的請求として,a)本件裁決における損失補償額のうち家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更すること,b)その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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