事件番号平成30(行コ)62
事件名行政不作為違法確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年10月25日
事案の概要(1) 控訴人は,本件駐車場を所有しているところ,被控訴人に対し,(1)行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えとして,①控訴人が,平成27年12月14日から平成28年1月25日までの間に,茨木市長に対し,法9条1項に基づく本件建築物の工事の施工停止命令をすることを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしなかったことが違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認訴訟①」という。),②控訴人が,平成28年4月4日,茨木市長に対し,(a)本件建築物が法65条に違反する建築物であることを確認すること,(b)法9条1項に基づき本件除却命令をすること及び(c)本件建築物の収去完了までの間に本件建築物を原因とする被害が周辺住民及び本件駐車場の車両に発生した場合には本件建築物の建築確認処分を行った指定確認検査機関に対して損害賠償を請求できることを確認することを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしないことが違法であることの確認を求める(以下「本件違法確認訴訟②」という。)とともに,(2)行訴法3条6項1号に基づくいわゆる非申請型の義務付けの訴え(以下「非申請型の義務付けの訴え」という。)として,茨木市長に対し,法9条1項に基づいて本件除却命令をすべき旨を命ずることを求めた(以下「本件義務付け訴訟」という。)
(2) 原審は,本件違法確認訴訟①及び②は,いずれも行訴法3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えの訴訟要件を欠く不適法な訴えであるとして,これらの訴えをいずれも却下し,本件義務付け訴訟は,訴訟要件を満たす適法なものであるが,法65条は建築基準法令の規定には含まれないと解するのが相当であるから,仮に,本件建築物が法65条の要件を満たしていないにもかかわらず民法234条1項の距離制限に反する建築物であるとしても,法9条1項に基づく除却命令を発する理由となるものではなく,茨木市長において本件除却命令を発しないことがその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用となると認められる余地はないとして,控訴人の同請求を棄却した。
(3) これに対し,控訴人は,前記第1の裁判を求めて本件控訴を提起した。
事件番号平成30(行コ)62
事件名行政不作為違法確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年10月25日
事案の概要
(1) 控訴人は,本件駐車場を所有しているところ,被控訴人に対し,(1)行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えとして,①控訴人が,平成27年12月14日から平成28年1月25日までの間に,茨木市長に対し,法9条1項に基づく本件建築物の工事の施工停止命令をすることを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしなかったことが違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認訴訟①」という。),②控訴人が,平成28年4月4日,茨木市長に対し,(a)本件建築物が法65条に違反する建築物であることを確認すること,(b)法9条1項に基づき本件除却命令をすること及び(c)本件建築物の収去完了までの間に本件建築物を原因とする被害が周辺住民及び本件駐車場の車両に発生した場合には本件建築物の建築確認処分を行った指定確認検査機関に対して損害賠償を請求できることを確認することを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしないことが違法であることの確認を求める(以下「本件違法確認訴訟②」という。)とともに,(2)行訴法3条6項1号に基づくいわゆる非申請型の義務付けの訴え(以下「非申請型の義務付けの訴え」という。)として,茨木市長に対し,法9条1項に基づいて本件除却命令をすべき旨を命ずることを求めた(以下「本件義務付け訴訟」という。)
(2) 原審は,本件違法確認訴訟①及び②は,いずれも行訴法3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えの訴訟要件を欠く不適法な訴えであるとして,これらの訴えをいずれも却下し,本件義務付け訴訟は,訴訟要件を満たす適法なものであるが,法65条は建築基準法令の規定には含まれないと解するのが相当であるから,仮に,本件建築物が法65条の要件を満たしていないにもかかわらず民法234条1項の距離制限に反する建築物であるとしても,法9条1項に基づく除却命令を発する理由となるものではなく,茨木市長において本件除却命令を発しないことがその裁量権の範囲を逸脱し又は濫用となると認められる余地はないとして,控訴人の同請求を棄却した。
(3) これに対し,控訴人は,前記第1の裁判を求めて本件控訴を提起した。
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