事件番号平成30(行コ)13
事件名固定資産税等課税処分無効確認等,審査申出却下処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年10月25日
事案の概要甲事件は,原判決別紙4物件目録記載1及び2の建物(一審原告B各建物)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)を納付してきた一審原告Bが,平成11年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,一審原告B各建物の新築時の再建築費評点数の算出の誤りなどがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計366万3200円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求①)事案であり,乙事件は,原判決別紙4物件目録記載3の建物(本件家屋②)を所有し,その固定資産税等を納付してきた一審原告Dが,同じく,平成6年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,本件家屋②の新築時の再建築費評点数の算出の誤りがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計216万6500円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求②)事案である。
一審原告Bは,原審においては,丙事件として,一審原告Bが,一審原告B各建物についての平成27年度固定資産税の課税標準として大阪市長が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,大阪市固定資産評価審査委員会に対して行った審査の申出に対する同委員会の決定(本件決定)について,一審被告を相手に,その取消しを求めていた。
原判決は,一審原告Bの本件国家賠償請求①を184万2500円及び各年度の過納金に対する遅延損害金の限度で認容し,その余の請求及び丙事件の取消請求をいずれも棄却し,一審原告Dの本件国家賠償請求②を棄却した。そのため,一審原告Bは本件国家賠償請求①が棄却された部分,一審原告Dは本件国家賠償請求②の棄却を不服としてそれぞれ控訴を提起し,一審被告も,本件国家賠償請求①が認容された部分を不服として控訴を提起した。
一審原告Bは,当審において,本件国家賠償請求①を366万3200円(原審での請求額は400万8300円)及びうち別紙一審原告B請求・認容一覧表の過大額欄記載の各金額に対する対応する損害金起算日欄記載の各年月日(一審原告Bは,控訴の趣旨変更(減縮)申立書において,申立書の別紙の表の「損害金起算日」は原判決別紙2の各年度第4期の損害金起算日を転記したとするので,表中の平成22年3月1日は同月2日の,平成23年3月2日は同月1日の誤記と認める。)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の請求に減縮した。
以上のとおり,当審の審判の対象は本件国家賠償請求①及び本件国家賠償請求②である。
事件番号平成30(行コ)13
事件名固定資産税等課税処分無効確認等,審査申出却下処分取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年10月25日
事案の概要
甲事件は,原判決別紙4物件目録記載1及び2の建物(一審原告B各建物)を所有し,その固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)を納付してきた一審原告Bが,平成11年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,一審原告B各建物の新築時の再建築費評点数の算出の誤りなどがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計366万3200円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求①)事案であり,乙事件は,原判決別紙4物件目録記載3の建物(本件家屋②)を所有し,その固定資産税等を納付してきた一審原告Dが,同じく,平成6年度から平成26年度までの各賦課決定の前提となる価格の決定には,本件家屋②の新築時の再建築費評点数の算出の誤りがあり,上記の評価の誤りは大阪市長の故意又は過失による違法行為であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,一審被告に対し,上記各年度に係る固定資産税等の過納金合計216万6500円及び各年度の過納金に対する年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本件国家賠償請求②)事案である。
一審原告Bは,原審においては,丙事件として,一審原告Bが,一審原告B各建物についての平成27年度固定資産税の課税標準として大阪市長が決定して固定資産課税台帳に登録した価格を不服として,大阪市固定資産評価審査委員会に対して行った審査の申出に対する同委員会の決定(本件決定)について,一審被告を相手に,その取消しを求めていた。
原判決は,一審原告Bの本件国家賠償請求①を184万2500円及び各年度の過納金に対する遅延損害金の限度で認容し,その余の請求及び丙事件の取消請求をいずれも棄却し,一審原告Dの本件国家賠償請求②を棄却した。そのため,一審原告Bは本件国家賠償請求①が棄却された部分,一審原告Dは本件国家賠償請求②の棄却を不服としてそれぞれ控訴を提起し,一審被告も,本件国家賠償請求①が認容された部分を不服として控訴を提起した。
一審原告Bは,当審において,本件国家賠償請求①を366万3200円(原審での請求額は400万8300円)及びうち別紙一審原告B請求・認容一覧表の過大額欄記載の各金額に対する対応する損害金起算日欄記載の各年月日(一審原告Bは,控訴の趣旨変更(減縮)申立書において,申立書の別紙の表の「損害金起算日」は原判決別紙2の各年度第4期の損害金起算日を転記したとするので,表中の平成22年3月1日は同月2日の,平成23年3月2日は同月1日の誤記と認める。)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の請求に減縮した。
以上のとおり,当審の審判の対象は本件国家賠償請求①及び本件国家賠償請求②である。
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