事件番号平成30(行コ)277
事件名運転免許取消処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年1月16日
事案の概要本件は,被控訴人が,処分行政庁から,被控訴人の起こした交通事故における被控訴人の行為が,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という。)2条5号(赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)に該当し,道路交通法施行令(以下「施行令」という。)33条の2第2項1号にいう特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び施行令38条7項1号ホの規定により,運転免許を取り消す処分を受けるとともに,6年間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分を受けたことについて,被控訴人の行為は過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)にとどまり,同法2条5号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行コ)277
事件名運転免許取消処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成31年1月16日
事案の概要
本件は,被控訴人が,処分行政庁から,被控訴人の起こした交通事故における被控訴人の行為が,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法」という。)2条5号(赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為)に該当し,道路交通法施行令(以下「施行令」という。)33条の2第2項1号にいう特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び施行令38条7項1号ホの規定により,運転免許を取り消す処分を受けるとともに,6年間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分を受けたことについて,被控訴人の行為は過失運転致傷(自動車運転死傷行為処罰法5条)にとどまり,同法2条5号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。
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