事件番号令和1(行ウ)239
事件名納付告知処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月6日
事案の概要本件は,原告が,当時,その代表取締役であったA(以下「A」という。)及び取締役であったB(以下「B」といい,Aと併せて「Aら」という。)から,Aらの原告に対する各求償債権につき債務の免除(以下「本件各債務免除」という。)を受けたとして,関東信越国税局長が,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条に基づき,原告に対し,滞納者であるAらの各国税につき,第二次納税義務に係る納付告知書による各告知処分(以下「本件各告知処分」という。)をしたことについて,本件各告知処分は違法であるとして,それらの取消しを求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)239
事件名納付告知処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年11月6日
事案の概要
本件は,原告が,当時,その代表取締役であったA(以下「A」という。)及び取締役であったB(以下「B」といい,Aと併せて「Aら」という。)から,Aらの原告に対する各求償債権につき債務の免除(以下「本件各債務免除」という。)を受けたとして,関東信越国税局長が,国税徴収法(以下「徴収法」という。)39条に基づき,原告に対し,滞納者であるAらの各国税につき,第二次納税義務に係る納付告知書による各告知処分(以下「本件各告知処分」という。)をしたことについて,本件各告知処分は違法であるとして,それらの取消しを求める事案である。
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