事件番号平成28(行ウ)413
事件名贈与税決定処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月1日
事案の概要原告は,平成21年2月28日に株式会社E(以下「E」という。)の株式20株(以下「本件株式」という。)の贈与を受けた(以下「本件贈与」という。)が,本件株式の価額は0円であり,平成21年分の贈与税の課税価格に係る贈与税額はないとして,法定申告期限までに贈与税の納税申告書を提出しなかった。
これに対し,α税務署長(処分行政庁)は,Eがその発行済み株式の全てを保有する外国子会社の所有に係る船舶70隻(以下「本件各船舶」という。)の価額を適正に評価すると,本件株式の価額は43億2113万4200円になるとして,平成21年分の贈与税について,課税価格を43億2113万4200円,納付すべき税額を21億5776万7000円とする決定処分及びこれに伴う無申告加算税4億3152万7000円の賦課決定処分をした(その後,国税不服審判所長の裁決によりその一部が取り消され,贈与税の額は4億4987万5000円,無申告加算税の額は8994万9000円となった。以下,上記一部取消し後の決定処分及び賦課決定処分を,それぞれ「本件決定処分」及び「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件各処分」という。)
本件は,原告が,本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価を誤った違法なものであるとして,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成28(行ウ)413
事件名贈与税決定処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和2年10月1日
事案の概要
原告は,平成21年2月28日に株式会社E(以下「E」という。)の株式20株(以下「本件株式」という。)の贈与を受けた(以下「本件贈与」という。)が,本件株式の価額は0円であり,平成21年分の贈与税の課税価格に係る贈与税額はないとして,法定申告期限までに贈与税の納税申告書を提出しなかった。
これに対し,α税務署長(処分行政庁)は,Eがその発行済み株式の全てを保有する外国子会社の所有に係る船舶70隻(以下「本件各船舶」という。)の価額を適正に評価すると,本件株式の価額は43億2113万4200円になるとして,平成21年分の贈与税について,課税価格を43億2113万4200円,納付すべき税額を21億5776万7000円とする決定処分及びこれに伴う無申告加算税4億3152万7000円の賦課決定処分をした(その後,国税不服審判所長の裁決によりその一部が取り消され,贈与税の額は4億4987万5000円,無申告加算税の額は8994万9000円となった。以下,上記一部取消し後の決定処分及び賦課決定処分を,それぞれ「本件決定処分」及び「本件賦課決定処分」といい,これらを併せて「本件各処分」という。)
本件は,原告が,本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価を誤った違法なものであるとして,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加