事件番号平成30(行コ)59
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年11月2日
事案の概要本件は,Bの屋号でLPガス,A重油,灯油等の燃料小売業を営む控訴人が,平成22年分から平成24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において,控訴人が代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にBの業務を委託したとして,その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ,兵庫税務署長が,本件外注費を必要経費に算入することはできないとして,控訴人に対し,本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めている事案である。
事件番号平成30(行コ)59
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成30年11月2日
事案の概要
本件は,Bの屋号でLPガス,A重油,灯油等の燃料小売業を営む控訴人が,平成22年分から平成24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において,控訴人が代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にBの業務を委託したとして,その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ,兵庫税務署長が,本件外注費を必要経費に算入することはできないとして,控訴人に対し,本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,控訴人が,被控訴人に対し,本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めている事案である。
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